No.39785 Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。

発言者:チンゲン菜 発言日:2011/02/26 21:00 返信する 応答をメールで転送

ご説明ありがとうございます。
良く分かりました。
高さの低い椅子だと脱臼する可能性があるというのは
良く言われる事ですね。
また、不服申請の説明がないのは役所の落ち度だと思います。
残念な職員さんに当たってしまいましたね。お察しします。

「一度非該当が出ているので、前に買った椅子代は対象外」
と言うのも、理由があります。
介護保険というのは、障害者手帳と違い、1度取ったら一生
と言うものではなく、期間が決められています。
例えば「平成23年2月1日〜平成23年8月31日 要介護3」と言う
認定を受けたら、上記期間中は介護保険のサービスを要介護3
の等級で受けられますよ、と言うことになります。
そのため、9月1日以降はまたサービスを継続したいのであれば
更新をして新たに要介護度をもらうことになります。

そのため、すでに購入してしまった椅子に関しては、月曜日に
不服申請を出して、要支援(該当)の判断をもらっても、
認定の期間に入らないため、介護保険のサービスは受けられない
と言うことになります。
残念ですが、これが規則です。
福祉用具屋の職員として言っておきますが、購入日をずらして
介護保険の期間内に買ったことにして申請しちゃおうという
アドバイスをする方がいらっしゃるかもしれません。
でも、絶対にやめてください!
その様な行動を取って、本当のことが明らかになったときには
匿名様も不正行為・違法となります。
極端に言えば、不正受給となりますので。

そして、私が先ほどお話した障害者給付の件ですが・・・
風呂場の椅子は障害者給付で購入することができます。
自己負担額は収入(課税・非課税世帯)によって違いがありますが
介護保険よりもすごく高いということはありません。
すでに障害者手帳が交付されているようですので、役所の障害福祉
に相談をしてみてください。
こちらも、本来であれば購入の事前に申請するものですので、
必ず給付が受けられると言う事はお約束できませんが、介護保険
受けられなかったいきさつを説明してみる価値はあるかもしれません。

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 39773: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [匿名] ID:JjhAf.Er 2011/02/26 11:28
 └◇39776: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [チンゲン菜] ID:jGKhAbbw 2011/02/26 16:19 評価
  └◇39780: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [匿名] ID:JjhAf.Er 2011/02/26 17:44 評価
   └◇39785: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [チンゲン菜] ID:jGKhAbbw 2011/02/26 21:00 評価
    └◇39787: Re: こ関節手術の介護認定、非該当が信じられないのですが。 [匿名] ID:JjhAf.Er 2011/02/26 21:29 評価