No.37314 Re: 障害者自立支援との併用

発言者:(´・ω・`) 発言日:2010/11/10 16:42 返信する 応答をメールで転送

E 国立及び国立以外のハンセン病療養所
F 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施

G 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定す
る被災労働者の受ける介護援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に
基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けるこ
とが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
H 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第
2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
I 指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限
る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
J 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者自立支援法
施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第2条の3に規定する施設(法第5
条第5項に規定する療養介護を行うものに限る。)
K 法附則第41条第1項によりなお従前の例により運営をすることができること
とされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(法附則第35条の規定による
改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)(法
附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限る。)
(2)介護給付費等と介護保険制度との適用関係
介護保険の被保険者である65歳以上の障害者要介護状態又は要支援状態と
なった場合(40歳以上65歳未満の者の場合は、その要介護状態又は要支援状態
の原因である身体上又は精神上の障害加齢に伴って生ずる心身上の変化に起
因する特定疾病によって生じた場合)には、要介護認定等を受け、介護保険法
の規定による保険給付を受けることができる。
その際、自立支援給付については、法第7条の他の法令による給付との調整
規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなるが、
介護給付費等の支給決定を行う際の介護保険制度との適用関係の基本的な考え
方は以下のとおりであるので、市町村は、介護保険の被保険者(受給者)であ
障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別の
ケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに
より適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険
給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居
介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握
し、適切に支給決定すること。

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 37161: 障害者自立支援との併用 [サトシ] ID:qyFY6xOk 2010/11/06 16:59
 └◇37171: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/07 00:12 評価
  └◇37285: Re: 障害者自立支援との併用 [サトシ] ID:XPP744SS 2010/11/09 23:30 評価
   └◇37312: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:40 評価
    └◇37313: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:41 評価
     └◇37314: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:42 評価
      └◇37315: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:43 評価
       └◇37317: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:53 評価