No.37313 Re: 障害者自立支援との併用

発言者:(´・ω・`) 発言日:2010/11/10 16:41 返信する 応答をメールで転送

1.自立支援給付と介護保険制度との適用関係等の基本的な考え方について
(1)介護保険の被保険者とならない者について

障害者についても、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、
原則として介護保険の被保険者となる。
ただし、次の@及びAに掲げる者並びにB〜Kの施設に入所又は入院してい
る者については、@〜Kに掲げる施設(以下「介護保険適用除外施設」という。)
から介護保険法の規定によるサービス(以下「介護保険サービス」という。)
に相当する介護サービスが提供されていること、当該施設に長期に継続して入
所又は入院している実態があること等の理由から、介護保険法施行法(平成9
年法律第124号)第11条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
第170条の規定により、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととさ
れている。
なお、介護保険適用除外施設を退所又は退院すれば介護保険の被保険者とな
り、介護保険法に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」と
いう。)を受ければ、これに応じた介護保険施設に入所(要介護認定を受けた
場合に限る。)し、又は在宅で介護保険サービスを利用することができる。
@ 法第19条第1項の規定による支給決定(以下「支給決定」という。)(法第
5条第6項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)及び同条第11項
に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)に係るものに限る。)
を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者
支援施設」という。)に入所している身体障害者
A 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により法第
5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。以下「障
害者支援施設」という。)に入所している身体障害者
B 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定する重症心身障害児
施設
C 児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係
る治療等を行う病床に限る。)
D 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第16
7号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の
ぞみの園が設置する施設

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 37161: 障害者自立支援との併用 [サトシ] ID:qyFY6xOk 2010/11/06 16:59
 └◇37171: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/07 00:12 評価
  └◇37285: Re: 障害者自立支援との併用 [サトシ] ID:XPP744SS 2010/11/09 23:30 評価
   └◇37312: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:40 評価
    └◇37313: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:41 評価
     └◇37314: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:42 評価
      └◇37315: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:43 評価
       └◇37317: Re: 障害者自立支援との併用 [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2010/11/10 16:53 評価