No.36478 介護認定について

No.36478は質問(相談内容)です。

返信する
No.36478:介護認定について[よしりん]ID:Vvwd7QM/ 2010/10/16 21:10
父が末期癌で年内もつかどうかと言われております。
まだ自力でトイレへは行くものの、コントロールができないのでオムツは外せません。
今回2度目の認定ですが前回同様1でした。
腎ろうでパウチを使用していますが、これも認定されず補助金はもらえず、要介護1なのでオムツの補助も出ません。
介護認定の基準ってどうなっているのでしょうか?

発言一覧

以下、No.36478の質問に対する回答です。

 36478: 介護認定について [よしりん] ID:Vvwd7QM/ 2010/10/16 21:10
 ├◇36493: Re: 介護認定について [(´・ω・`)] ID:pbOMD/Ed 2010/10/17 12:28 評価
 └◇36595: Re: 介護認定について [mon] ID:D3VAeDHB 2010/10/20 16:36 評価
  └◇36707: Re: 介護認定について [よしりん] ID:5TaKruAN 2010/10/24 15:30 評価

返信する
No.36493:Re: 介護認定について[(´・ω・`)]ID:pbOMD/Ed 2010/10/17 12:28
まず、認定調査員が訪問し基本調査の67項目をチェックし、※特別な医療が行われていれば、それを加えて介護に要する5つの介護分野の推計時間の合計を算出します。これを「要介護認定基準時間」と言います。

※特別な医療
@点滴の管理 A中心静脈栄養 Bストーマ(人工肛門)の処置 C透析 Dレスピレーター(人工呼吸器) E酸素療法 F気管切開の処置 G経管栄養 H疼痛の看護 Iモニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) J褥瘡の処置 Kカテーテル(留置カテーテル、ウロストーマ、コンドームカテーテル等)

●5つの介護分野とは・・・
・直接生活介助(入浴、排泄、食事等の介護)
・関節生活介助(洗濯、掃除の家事の援助等)
・問題行動関連(徘徊に対する探索、不潔行為に対する後始末等)
・機能訓練関連(歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練)
・医療関連(輸液の管理、褥瘡処置等の診療の補助等)

●要介護認定基準時間区分
・要支援1:要介護認定基準時間が25分以上32分未満
・要支援2:要支援状態のうち要介護認定基準時間が32分以上、50分未満
・要介護1:要介護状態のうち要介護認定基準時間が32分以上、50分未満
・要介護2:要介護状態のうち要介護認定基準時間が50分以上、70分未満
・要介護3:要介護状態のうち要介護認定基準時間が70分以上、90分未満
・要介護4:要介護状態のうち要介護認定基準時間が90分以上、110分未満
・要介護5:要介護状態のうち要介護認定基準時間が110分以上

※この要介護認定基準時間は、実際にサービスを要した時間ではなく、介護を行っている人が介護に専念している時間だけを積算したものとなるので、介護に手がかかって大変なのに要介護度が低く判定されるのは多々あります。つまり、直接介護をした時間だけで、その介護に関連する見守りの時間等は判定基準時間に含まれないので、そのような結果になってしまうと言う事です。

A:オムツはしているが、自力でトイレに行く事が出来、オムツも外せる。
B:オムツはしているが、自力でトイレに行く事が出来、オムツは外せない。
C:オムツはしているが、自力でトイレに行けず、オムツは外せる。
D:オムツはしているが、自力でトイレに行けず、オムツも外せない。

上記A〜Dでは、直接介護に関わる時間が多いのは、Dになりますが、67項目の中には、オムツの項目はありませんが、排尿、排便の項目もあり、介助なし、見守り、一部介助、全介助とわけられ、失禁等あっても、ご自分で処理なされているのであれば、介助なし(0分)で計算されます。

さすがに全項目、ここに記載するのも大変なので、それは省略しますが、それだけお父様は自立されているのだと思います。オムツの支給、補助については自治体によって異なってしまいますが、医療機関にかかっているのであればオムツは医療費控除の対象となりますから、確定申告を忘れずにして下さいね。では・・。

返信する
No.36595:Re: 介護認定について[mon]ID:D3VAeDHB 2010/10/20 16:36
よしりん様
介護認定に関して付け加えますと、末期癌の方は急に身体状況が悪化して介護サービスを増やさねばならないことがあります。定期的(少なくとも1週間単位)に主治医(往診してくれる近所の開業医)か訪問看護師に診てもらう必要があります。状況が変化する兆しが見られたら区分変更申請を直ちに行ってください。
腎ろうのパウチは身体障害者手帳で交付されます。身体障害者手帳申請がまだでしたら急いでください。申請後、1〜2ヶ月後、最寄の市区役所・町村役場から連絡があり、身体障害者手帳が交付されます。回腸導管による膀胱または直腸の機能障害は、4級となります。 
ストーマ装具の申請は指定業者からストーマ装具代の見積書を作成してもらい、身体障害者手帳、印鑑を最寄の市区役所・町村役場の福祉担当窓口へ持参して、交付券申請書へ記入後、申請をします。申請後、身体障害者補装具交付決定通知書が郵送されます。 
ストーマ装具の交付に関しては、身体障害者補装具交付決定通知書を持って、最寄のストーマ装具販売店にて、必要なストーマ装具類の交付を受けることが出来ます。購入当初は、交付決定額を超えてしまう(月換算で)場合がありますが、慣れてくると交付金額以内で、処理できるようになります(訪問看護師に訊くとよい助言を得られます)。
腎ろうも同様の身体障害者手帳を利用できると思います。役所の障害福祉課に問い合わせてください。
(引退した医師)

返信する
No.36707:Re: 介護認定について[よしりん]ID:5TaKruAN 2010/10/24 15:30
回答を有難うございます。
父は一昨日より入院しまして帰宅は未定です。
近いうちに市役所へ問い合わせてみます。
パウチについては用紙記入をお願いしたところ、担当医に認定外と断られました。
福祉課とか看護士さんとかも、認定されるはずだとおっしゃってくださったのですが、カテ交換で通院しなくてはいけないし担当医ともギクシャクしたくないと家族がいうので、それきりです。
日本の福祉って調べれば調べる程 おかしいって気がします。
保険料は上がっても質は上がらない。

色々教えてくださって有難うございました。