No.55304 Re: 認知症の離婚

発言者:はるうらら 発言日:2013/08/20 20:40 返信する 応答をメールで転送

はてなのマメさんが仰りたいことはよく分かりますし、弁護士に相談するのが一番だとも思います。
ここではあくまで私の意見を述べますね。

認知症統合失調症躁うつ病などの、薬である程度改善される精神障害よりも重く
はてなのマメさんが挙げた「長年連れ添った配偶者が認知症になったからといって・・」は
  長年連れ添った配偶者が統合失調症になったからと言って・・
  長年連れ添った配偶者が躁鬱病になったからと言って・・
とは比較にならない困難さがあると私は考えます。

そして、民法第770条はそもそも一方が「離婚をしたい」というのが前提でして、その上で
以下の理由をその要件とする、と明記しているので
認知症だからと、その理由だけで離婚したいのではないことは明らかだとも考えました。

また、私は判例集を持っていないので詳しい判例を知らないのですが、この770条2項以下に、
禁治産者(今の認知症など)に後見人を就けて、その後見人に対して離婚の訴えを起こすべき。
・夫婦の一報が不治の精神病にかかった場合に・・今後の療養や生活を具体的に・・その上で訴えを起こすべき。 (ともに昭和33年7月25日 最高裁)
とありました。
これは更に古い判例ですが、裁判所の考え方は変わっていませんね。

そうであれば、お父さんの今後について見届けられる計画書を作成して実現できそうならば
離婚が成立するのではないでしょうか。
離婚した後のお父さんの行く末がある程度安泰であることが成立要件のようです。

そして、お母さんは9年間も介護をしたことや暴力がままあること、今までの家族関係などを主張してみましょう。
訴訟をすることで道が開ける可能性がありますし、そうでなければ現状は変わりません。
お母さんやお兄さんとも良く相談して考えをまとめてみましょう。

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