No.56315 ケース次第としか言い様が無い。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2013/12/16 01:06 返信する 応答をメールで転送

ケアマネ要介護者とその家族に対して、
在宅介護から老健特養有料老人ホームなどへの
>入所をアドバイス、示唆しなければならない義務があるのでしょうか?
>適当な施設を推薦する義務があるのでしょうか?

あります。正確に言えば、『 在宅介護の継続が、要介護者に、介護者に、又は両者に、見過ごせない不利益がある場合 』は、提案する必要はあるでしょう。



ケアマネとはあくまでも在宅介護におけるマネージャーであって、
在宅介護を続けるかどうかは要介護者とその家族が決めること、

その通り。そして、在宅介護継続があまりに無謀な選択でもあるに関わらず、それを選択するようなケースなら。そんなケースからは自分なら降ります。『 このケースで在宅介護を継続しても構わないと判断するケアマネに、どうぞ担当してもらって下さい 』となります。

介護保険措置ではなく契約。利用する側には、サービス提供事業者を選ぶ権利があります。当事者が納得できる計画作成をするケアマネ契約すれば良いのです。



>入所すべき施設などは要介護者とその家族が探すべきと思っていました。

どの施設を選ぶかや、契約作業自体は、当事者がすべきもの。但し。有効な施設の種類や、施設の情報提供等は、担当ケアマネも協力すべきです。



在宅介護を基本として、介護保険法があるのだと思っていました。

その通り。これも正確に言うと。可能なケースでは在宅を進める・勧める。裏を返せば、施設入所は、それが必要なケースしか入所させない(要介護2以下等は問題外)。限られた財源と人員を、有効に使う為。



>もし、在宅の不可をケアマネが判断するのであれば、
>あまりに責任が大きすぎると思います。

でも、それもケアマネの仕事の一つ。安易な施設入所も許されないが、無謀な在宅介護継続も同じ事。但し、ケアマネに決定権がある訳じゃない。決断するのは、あくまでも当事者。

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 56312: 良かったら教えて下さい [ベランダ] ID:wopw3fsQ 2013/12/15 22:42
 └◇56315: ケース次第としか言い様が無い。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:abDTX8Ht 2013/12/16 01:06 評価
  └◇56320: 補足。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2013/12/16 10:00 評価