No.34465 Re: 通院介助

発言者:7年目のケアマネ 発言日:2010/08/11 09:06 返信する 応答をメールで転送

>身体4(自宅→院内介助→自宅)で院内介助の算定は通常できません。

身体で一連行為として介護タクシーで出来るのは、往復の通院乗降介助としてです。

しかし,付き添う家族がいない場合で院内介助がどうしても必要な認知症がひどくて徘徊などが激しい利用者さんや特別な疾患で目が離せない場合などでは、各市区町村の介護保険課との相談で、院内付き添いも可能とされるケースもあります。

そのような、場合には、きちんと介護保険課と相談したということを、どういう状況で必要かということの内容に対して、どなたから許可を得た。という相談内容を経過記録ケアプランに落とし込む必要があります。

そのケアプランでいいかどうかも役所に相談していった方に見せて、了解をいただくことも必要です。ケアプランの真ん中に特別対応として、その内容を載せておくことで、算定が許可されたプランとして実働できると思います。

どうしても、院内介助が必要なら一度、役所の介護保険課に相談してみてください。

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 33816: 通院介助 [ラクティス] ID:dpL0oC5f 2010/07/13 23:42
 └◇34465: Re: 通院介助 [7年目のケアマネ] ID:r6UgIxQf 2010/08/11 09:06 評価