No.54154 相続=争族を経験したものです

発言者:ベランダ 発言日:2013/05/09 20:51 返信する 応答をメールで転送

遺産分割協議書にサイン、捺印したら、よほどのことがない限り覆せません。
よほどの事というのは、誰かが遺言書を偽造した、相続のために被相続人を殺害したなどの事実が明らかになったときです。
民事の司法においては一回納得してサインしたら、再請求はできないという制度があるのです。
そうでなければ、「やっぱりもっと貰いたかった」という人間の欲=愚かさを封じ込められないからです。

また、お姉様は遺言書の存在を知らなかったと言うことですが、例え知っていたとしても、
開封して、何が書いてあるかを見ることは厳しく罰せられますので、遺言書の存在を知っていた、知らなかったというのは、まったく問題外、関係のないことです。

さらに言えば、同居して13年というのは、介護として立派に寄与分を請求できますので、
お姉様が弁護士に依頼したとしても、最初から請け負わないはずです。
その証拠に、法律の専門家から文書など来たりしていないでしょう?
少しでも法律が分かる人なら、到底付き合える話ではないからです。

私なら、お姉様に内容証明を送ります。
これ以上、精神的・物理的な被害を被ることがあれば、
実質的な損害倍書を請求しますという内容です。

内容証明は自分でも作れますが、弁護士さんなどに頼むと5万円以下で
立派なものを書いてくれると思います。

どんな小さな市町村でも、無料弁護士相談会を行っていますので、
一度出向かれるのも良いかと思います。
地裁や家裁に電話すれば、無料弁護士相談会の日程や場所を教えてくれます。

遺言書は亡くなったお母様の最後の遺志。お姉様は姉妹間の絆より、お金が大事。
お姉様が今やっていることは、高利貸しの取り立てと同じですよ!

何をいちばんに考えれば良いのかはあなた自身がわかっていると思います。

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