No.4379 Re: 認知症の母の家を処分する手続き
成年後見制度の相談先ですが、家庭裁判所の相談窓口か、各地にある弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などがあります。また、各都道府県の社会福祉協議会や、市区町村の社会福祉協議会には「地域福祉権利擦護事業」の相談窓口がありますので、そこで相談することもできます。また、介護保険を受けているのなら、ケアマネジャーを通じて、権利擦護センターの相談窓口である地域包括支援センターへ相談をすることもできますよ。
判断能力がなくなった人は、不動産売買契約ができないため、成年後見制度を活用することになります。家庭裁判所へ後見または保佐の審判の申立てをし、長男(トミカさん)を後見人または保佐人として選任してもらいます。審判開始の申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。後見人または保佐人に選任された長男は、母親に代わり代理人として母親名義の不動産売買を行うことができるようになります。
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発言一覧
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- ◆4052: 認知症の母の家を処分する手続き [トミカ] ID:??? 2007/01/12 11:22
- ├◇4379: Re: 認知症の母の家を処分する手続き [こんばんわ] ID:??? 2007/01/19 15:32
- ├◇24606: Re: 認知症の母の家を処分する手続き [ゆう] ID:??? 2009/07/19 00:54
- └◇42648: Re: 認知症の母の財産を処分する手続き [ペペロンチーノ] ID:K7pAPZRg 2011/08/01 14:29
- └◇42654: Re: 気を付けて下さい [蒼い馬] ID:67Fn0FhS 2011/08/01 22:18