No.40781 Re: 遅いかも知れませんが

発言者:蒼い馬 発言日:2011/04/26 22:13 返信する 応答をメールで転送

どうするさま

平成17年に不動産登記制度が大幅に変わり、”保証書制度”は廃止されました、ご確認下さい。

★相続時の登記名義人変更には権利書は必要有りません、
(権利書は”登記識別番号”に変わっていますが旧来のものも有効です)

★権利書が無くても売買はできますが、登記名義人変更時に必要になります。登記名義人が存命中に売買契約し、名義人を買主に変更をする場合は”事前通知制度”、もしくは”司法書士等の資格代理人による本人確認情報提供制度”を利用する事により、現在登記されている名義人が確かに本人で有る事を証明することで登記変更手続きが可能になります。

現在お母様は要介護2との事です、年齢が分かりませんが
売買に際して不動産業者、金融機関等から本人の判断能力が問われる可能性があります、
又司法書士等による本人確認の際に本人面談が有りますから、注意が必要です。
少々分かり難い文章になってしまい、申し訳ありません、
詳しい事は司法書士等、専門家に確認される事をお薦めします。

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 40760: 所在不明の登記済権利証 [どうする] ID:qqVDEg1m 2011/04/25 21:30
 ├◇40775: Re: 所在不明の登記済権利証 [ginebrarie] ID:XPP744SS 2011/04/26 13:28 評価
 │└◇40780: Re: 所在不明の登記済権利証 [どうする] ID:qqVDEg1m 2011/04/26 20:31 評価
 └◇40781: Re: 遅いかも知れませんが [蒼い馬] ID:67Fn0FhS 2011/04/26 22:13 評価
  └◇40794: Re: 遅いかも知れませんが [どうする] ID:qqVDEg1m 2011/04/27 21:01 評価