No.4052 認知症の母の家を処分する手続き

No.4052は質問(相談内容)です。

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No.4052:認知症の母の家を処分する手続き[トミカ]ID:??? 2007/01/12 11:22
 81歳の母の相談です。2年前に父が他界してから物忘れがひどくなり、買い物の際にも1万円札か、5千円札かわからなくなることがあったため、病院へ行ったところアルツハイマー症と診断されました。日常生活にも支障が出てきたため、私たち長男夫婦と同居することにしました。今まで母親が住んでいた家を処分しようとしたら、「判断能力がなくなった人名義の不動産を処分する場合は後見人を立てなければできない」と不動産会社からいわれました。こういうものは、どこに相談に行けばよいのでしょうか。

発言一覧

以下、No.4052の質問に対する回答です。

 4052: 認知症の母の家を処分する手続き [トミカ] ID:??? 2007/01/12 11:22
 ├◇4379: Re: 認知症の母の家を処分する手続き [こんばんわ] ID:??? 2007/01/19 15:32 評価
 ├◇24606: Re: 認知症の母の家を処分する手続き [ゆう] ID:??? 2009/07/19 00:54 評価
 └◇42648: Re: 認知症の母の財産を処分する手続き [ペペロンチーノ] ID:K7pAPZRg 2011/08/01 14:29 評価
  └◇42654: Re: 気を付けて下さい [蒼い馬] ID:67Fn0FhS 2011/08/01 22:18 評価

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No.4379:Re: 認知症の母の家を処分する手続き[こんばんわ]ID:??? 2007/01/19 15:32
 成年後見制度の相談先ですが、家庭裁判所の相談窓口か、各地にある弁護士会や司法書士会、社会福祉士会などがあります。また、各都道府県の社会福祉協議会や、市区町村の社会福祉協議会には「地域福祉権利擦護事業」の相談窓口がありますので、そこで相談することもできます。また、介護保険を受けているのなら、ケアマネジャーを通じて、権利擦護センターの相談窓口である地域包括支援センターへ相談をすることもできますよ。

 判断能力がなくなった人は、不動産売買契約ができないため、成年後見制度を活用することになります。家庭裁判所へ後見または保佐の審判の申立てをし、長男(トミカさん)を後見人または保佐人として選任してもらいます。審判開始の申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。後見人または保佐人に選任された長男は、母親に代わり代理人として母親名義の不動産売買を行うことができるようになります。

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No.24606:Re: 認知症の母の家を処分する手続き[ゆう]ID:??? 2009/07/19 00:54
家庭裁判所方務局に行き正式な生年後見人の手続きすることです。そうすれば難なく財産管理をあなたに指定されあとあとトラブルなくものごとは運びます。最近相談したから間違いないと思います。認知症は困る問題で家族が精神的にひんどいのです。でも頑張つてください。自分で書く書類がありますが司法書士に依頼すると三万円ぐらいとられますが法外に要求するところもあります。誠実なところを選んでください。この制度を利用すれば、大丈夫だし、あとあと楽です。

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No.42648:Re: 認知症の母の財産を処分する手続き[ペペロンチーノ]ID:K7pAPZRg 2011/08/01 14:29
主人が十数年前に土地建物を購入し(金銭は全額主人が出しております)、その名義を母にして当時母も了解しておりました。当然物件の固定資産税も主人が支払ってまいりました。

その後数年で母が認知症となり施設に入所することになりました。現在は寝たきりで人の識別も不可能です。

それと前後して主人が会社を経営することになり事業も順調でしたが、ここへ来て資金繰りの為不動産を売却して運転資金にする必要がでてきたのですが、母の財産処理がスムーズにいきません。

ちなみに、主人は一昨年に母の成年後見人となっております。
どのようにすれば、母名義の財産を処分できますか?

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No.42654:Re: 気を付けて下さい[蒼い馬]ID:67Fn0FhS 2011/08/01 22:18
ペペロンチーノさま

ご自分達の都合で名義を母上にしたり、後見人になったりしていませんか?

母上の権利を守る立場の後見人であるご主人が、母上を相手に資産は自分の物だと主張して争う事は事実上不可能でしょうから
ご主人が全額お金を出したとしても、母上名義なら固定資産税の支払いとは関係無く母上の資産です。


>どのようにすれば、母名義の財産を処分できますか?

後見人は本人(被後見人)の法定代理人ですから
母上の居住用不動産(施設入所前に住んでいれば居住用不動産です)でなければ後見人が処分することは可能ですが
居住用不動産なら
家裁に《居住用不動産の処分許可の申立て》が必要です。
この時に母上の為に売却が必要な明確な理由が無ければ許可が下りません。
もし不動産を売却できたとしても後見人の業務は本人財産の保全と本人の権利を守るものですから、売却金は本人の為だけに使用する以外は原則認められません。
ご主人の会社の運転資金に回したり、贈与したり、貸付する事も当然原則として認められません。

どうしてもお困りなら家裁に相談して下さい、でも期待しない方が良い
と思います。
勝手に処分したり流用すると、刑事罪(業務上横領罪等)に問われる可能性があります、注意して下さい。