No.24437 親族成年後見人・報酬付与申し立て

No.24437は質問(相談内容)です。

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No.24437:親族成年後見人・報酬付与申し立て[青葉]ID:??? 2009/07/13 19:35
以前に立っていたトピに返答すべきかと思いましたが、日が経ってしまったので、こちらに書かせて頂きます。

タイトル通りに夫が義父(夫にとっては実父です)の成年後見人なのですが、後見人となって一年が過ぎて、初めての事務報告をしました。
その際に報酬付与申し立ても一緒に行い、認められました。
ただ、義父は士業に就いたまま、成年被後見人となり、その後始末に追われた一年でしたので、その分で認められたのかなぁとも。

報酬付与申し立ては特に期限が定められていないようですので、迷われている方がおられましたら、一度試してみてはいかがでしょうか。
決して、負担は小さくないですからね。

発言一覧

以下、No.24437の質問に対する回答です。

 24437: 親族成年後見人・報酬付与申し立て [青葉] ID:??? 2009/07/13 19:35
 ├◇24439: Re: 親族成年後見人・報酬付与申し立て(追記) [青葉] ID:??? 2009/07/13 19:38 評価
 └◇25720: 桃太郎さん、私もこちらに書きます。 [はるうらら] ID:??? 2009/09/04 08:45 評価

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No.24439:Re: 親族成年後見人・報酬付与申し立て(追記)[青葉]ID:??? 2009/07/13 19:38
負担が小さくないのは成年後見人としての負担という意味です。
報酬付与申し立て自体はむずかしくなかったです。
家庭裁判所のサイトに申し立て例がありました。

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No.25720:桃太郎さん、私もこちらに書きます。[はるうらら]ID:??? 2009/09/04 08:45
もう、日が経ってしまいましたが、後見人のことで六法全書を調べていたら、「後見人の報酬」という項目が目にとまりましたので紹介します。

   民法第862条「後見人の報酬」
     家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、
     被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

以上のように書いてありまして、つまりそれぞれの資産状況によるようで、一律にいくらとかは決められないようですが、この条文を元に家裁に申請してみては如何でしょう。もっと早く調べてあげれば良かったですね。今年度の分を提出する時にお役に立てたら嬉しいです。