No.11536 Re: 遺言と寄与分
黄色のトマト様へ。
貴重なご意見有難うございました。早速、「遺言」で検索したところ「無料法律相談」というのをみつけまして、弁護士さんから分りやすく教えてもらえました。その弁護士さんが言うには遺言と寄与分はどちらが優先するとかではなく、相続問題でもめた時は遺言と寄与分を総合的に見て家庭裁判所が判断し決めるという事だそうです。それでも納得しなければ裁判になるのだそうです。
どうも有難うございました。
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発言一覧
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- ◆10731: 遺言と寄与分 [オリックス] ID:??? 2007/11/05 11:47
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├◇11236:
Re: 遺言と寄与分
[ハーフ]
ID:???
2007/11/22 23:48
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└◇11389:
Re: 遺言と寄与分
[黄色のトマト]
ID:???
2007/11/27 22:17
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└◇11536:
Re: 遺言と寄与分
[オリックス]
ID:???
2007/12/02 07:48