No.10731 遺言と寄与分

No.10731は質問(相談内容)です。

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No.10731:遺言と寄与分[オリックス]ID:??? 2007/11/05 11:47
父は母と離婚して私達兄弟3人を育ててくれました。10年位前、父が元気なうちにと遺言を書いたそうで叔父に預けてあるそうですが、その父が4年前に認知症になりました。
初めの3年は長男が引き取って、その後は次男が引き取って介護をしています。私は三男ですが遠方でもあり独身なのでたまに見舞いに行くぐらいしかしていません。

そこで質問なのですが、遺言があっても在宅介護をした兄達は寄与分が認められるのでしょうか?
つまり、父の遺産から先ず兄達に寄与分が与えられて、そのあとで遺言の通りに遺産分割がなされるのでしょうか?
それとも、遺言がある以上は寄与分は認められないということでしょうか?
御存知の方教えて下さい。

発言一覧

以下、No.10731の質問に対する回答です。

 10731: 遺言と寄与分 [オリックス] ID:??? 2007/11/05 11:47
 ├◇11236: Re: 遺言と寄与分 [ハーフ] ID:??? 2007/11/22 23:48 評価
 └◇11389: Re: 遺言と寄与分 [黄色のトマト] ID:??? 2007/11/27 22:17 評価
  └◇11536: Re: 遺言と寄与分 [オリックス] ID:??? 2007/12/02 07:48 評価

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No.11236:Re: 遺言と寄与分[ハーフ]ID:??? 2007/11/22 23:48
寄与分は相続人全員の承諾がなければ認められません。それでもめた場合は家庭裁判所できめることになるのかな。寄与分を引いたのが相続財産となり法定相続となるのですが、それより遺言が優先するかどうかは分かりません。お役に立てずゴメンナサイね。

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No.11389:Re: 遺言と寄与分[黄色のトマト]ID:??? 2007/11/27 22:17
法律に関することは別の質問コーナーを探してされる方がもっとよいと思います。検索すれば、遺言についての質問や答えはいっぱい出ているところもありますし専門家からの返答も聞けますので。
私は専門家ではありませんが、手元にある家庭用の「法律相談百科」より関連部分についてそのままの引用を示します。
・寄与分の認められる限度・・・「確かに、寄与者の努力によって相続財産の大部分が形成されるということは十分考えられる。しかし、今回の民法の一部改正により新設された寄与分制度の内容を見ると、寄与分権利者の権利は、遺言による遺贈によって制限されるもの、即ち遺贈よりも効力が弱いとされている。このため、寄与分を受ける権利を有する者は、遺贈の効力を否定することのできる遺留分権利者の遺留分を侵害することはできないとされているものである。」
「遺言の遺贈によって制限されるもの、即ち遺贈よりも効力は弱い」とありますね。
ただし、引用した本の出版年は昭和63年でやや古いのでこれが最新かはわかりません。あしからず。

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No.11536:Re: 遺言と寄与分[オリックス]ID:??? 2007/12/02 07:48
黄色のトマト様へ。
貴重なご意見有難うございました。早速、「遺言」で検索したところ「無料法律相談」というのをみつけまして、弁護士さんから分りやすく教えてもらえました。その弁護士さんが言うには遺言と寄与分はどちらが優先するとかではなく、相続問題でもめた時は遺言と寄与分を総合的に見て家庭裁判所が判断し決めるという事だそうです。それでも納得しなければ裁判になるのだそうです。
どうも有難うございました。