No.58062 Re: セクハラパワハラ
もう離職しているので、修行規則にのっとった対応ができないのが残念です。
本妻が相談者をうったることは認められています。
同時に、精神的被害を受けたことで、相談者が男性と職場の2者を連名で裁判に訴えることも可能です。(これをすると、職場との和解を持ちかけられ、男性は解雇の方向にいきやすいです)
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。
発言一覧
- ▼一覧
- ◆57445: セクハラパワハラ [はっぴい] ID:dOK7q0AO 2014/06/24 18:41
-
└◇58062:
Re: セクハラパワハラ
[中高齢の介護職初心者]
ID:RA1PL5uL
2014/10/05 04:07