No.57647 介護福祉士の医行為について

No.57647は質問(相談内容)です。

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No.57647:介護福祉士の医行為について[雪藤]ID:bjOCaUF6 2014/07/19 15:14
自分が以前働いていたところでは介護員が注射をしたとのことです。
その人は医療従事者の資格を持っていないにもかかわらずです。また、その行為をしたにもかかわらず介護福祉士の国家資格を取得したとのことです。
ケアマネは誓約書に保健・福祉において重大な違法をしていないと一筆書かされますが介護福祉士にはないのでしょうか?
市や県等監査の方に情報提供をしてもなかなか動かないです。
注射行為については医事法違反だから社会福祉士及び介護福祉士法より重たい罪になるはずです。コンプライアンス遵守なんてできていない事業所が不正受給していると思いますがどうでしょうか?

発言一覧

以下、No.57647の質問に対する回答です。

 57647: 介護福祉士の医行為について [雪藤] ID:bjOCaUF6 2014/07/19 15:14
 └◇57657: Re: 介護福祉士の医行為について [こんいちは] ID:FzRLioX. 2014/07/20 19:19 評価

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No.57657:Re: 介護福祉士の医行為について[こんいちは]ID:FzRLioX. 2014/07/20 19:19
どんな資格を持っていようがどんな職業でだろうが道交法違反は道交法違反。
社福士だろうが介護福祉士だろうが医師法違反は医師法違反。
どちらも発覚してのち罰せられます。
医師法違反で罰せられたら介護福祉士になれないかは要件を確認してください。

不正受給が上記にどのように関わっているのか知りませんが、コンプライアンス違反をしている事業所が不正受給をしているのではなく、不正請求をした時点でコンプライアンス違反となります。くどいようですが労働基準法違反(コンプライアンス違反)しているからと言って不正受給しているとは言えないと言う事です。

しかしまあコンプライアンス遵守できていないなんて、頭痛が痛いものですね。

「市や県等監査の方に情報提供をしてもなかなか動かないです。」
・・・多分愚痴としか受取れなかったのでしょうね