No.49482 Re: 労働基準法では

発言者:(´・ω・`) 発言日:2012/07/17 19:39 返信する 応答をメールで転送

労働基準法では、夜勤回数の制限については規定はなく、
法定労働時間の枠の中に収められれば問題はないので制限はされて
いないのが現状です。(ただし宿直は週に1回と規定はある。)

また、介護施設の多くは、変形労働時間制を採用しているところが大半
だと思いますが、労働基準法の第三十二条に当てはめて計算した場合
夜勤専従であれば、月に12回、常勤・非常勤ともフルに勤務している場合
であれば、月に8回でも問題はありません。

ただし、第三十二条・・・

使用者は労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日に
ついて八時間を超えて、労働させてはならない。

夜勤に限らず、日勤、早出、遅出等計算して明らかに40時間を超えている
のであれば、労働基準監督署等から指導が入る事もありますが、
そうではないのなら違法性は全くありませんから、間違えても訴える!
何てことはしない方が良いでしょう。

ちなみに夜勤で休憩1時間も違法ではなく、1時間休憩を与えれば
労働基準法では全く問題はありません。

以上、ご参考まで。

詳しく知りたければ、変形労働時間制 で色々調べて下さいませ。

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