No.59982 通所介護計画書について

No.59982は質問(相談内容)です。

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No.59982:通所介護計画書について[すぬーぴー]ID:jMpTWtLD 2015/11/27 09:16
H27.4〜通所介護の管理者兼生活相談員をしています。
生活相談員自体はH25.5〜しています。
通所介護のオープンはH22ですが、そのころからの通所介護計画書、同意書がないものがほぼです…
私もH27.4月から管理者兼生活相談員ですが、現場スタッフが足りずほぼ毎日介護スタッフとして現場に入っておりH27.4〜の通所介護計画書の作成がままならない日々です。
そして、H27.4以前の通所介護計画書を他生活相談員と協力して作りなさいと社長に言われました…。
また管理者は兼務をしてもよいが、管理業務に支障がないようと書いてありました。
@管理業務に支障があるような人員配置は問題でしょうか
AH27.4以前の通所介護計画書を作成となると改ざんでは?手を着けないべきでしようか?
BH27.4以降の通所介護計画書をきちんと作成し、同意がなければ管理者である私の責任となり、私の国家資格は剥奪されてしまうでしょうか?

もうなにがなんだか、どうしたらよいのか分かりません。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします!

発言一覧

以下、No.59982の質問に対する回答です。

 59982: 通所介護計画書について [すぬーぴー] ID:jMpTWtLD 2015/11/27 09:16
 └◇59985: Re: 通所介護計画書について [はまちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/27 18:57 評価
  └◇59988: Re: 通所介護計画書について [すぬーぴー] ID:6oaVuTB7 2015/11/28 08:50 評価

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No.59985:Re: 通所介護計画書について[はまちゃん]ID:oVizSQNz 2015/11/27 18:57
管理業務に支障が出て、不完全な状況になると結局監査等に引っかかって、結局社長が大変なことになるから人員配置を考えて欲しいと言いましょう。また、監査が入って問題があると5年さかのぼるので、平成27年4月以前のものも手をつけなければならないと思います。亡くなっている人の分は省いて良いかもしれませんが・・・。4月以降に関しては、同意書を取りつけきちんとしましょう。国家資格剥奪までは行かなくても、あなたの汚点になります。

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No.59988:Re: 通所介護計画書について[すぬーぴー]ID:6oaVuTB7 2015/11/28 08:50
お返事ありがとうございます。
H27.4以前のものに手を着けるとなると、当時在籍していた人の名前をつかって作成するということになりますよね…
それは改ざんには当たらないのでしょうか?
そこが気になります…よろしくお願いします。