No.59982 通所介護計画書について

発言者:すぬーぴー 発言日:2015/11/27 09:16 返信する 応答をメールで転送

H27.4〜通所介護の管理者兼生活相談員をしています。
生活相談員自体はH25.5〜しています。
通所介護のオープンはH22ですが、そのころからの通所介護計画書、同意書がないものがほぼです…
私もH27.4月から管理者兼生活相談員ですが、現場スタッフが足りずほぼ毎日介護スタッフとして現場に入っておりH27.4〜の通所介護計画書の作成がままならない日々です。
そして、H27.4以前の通所介護計画書を他生活相談員と協力して作りなさいと社長に言われました…。
また管理者は兼務をしてもよいが、管理業務に支障がないようと書いてありました。
@管理業務に支障があるような人員配置は問題でしょうか
AH27.4以前の通所介護計画書を作成となると改ざんでは?手を着けないべきでしようか?
BH27.4以降の通所介護計画書をきちんと作成し、同意がなければ管理者である私の責任となり、私の国家資格は剥奪されてしまうでしょうか?

もうなにがなんだか、どうしたらよいのか分かりません。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします!

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 59982: 通所介護計画書について [すぬーぴー] ID:jMpTWtLD 2015/11/27 09:16
 └◇59985: Re: 通所介護計画書について [はまちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/27 18:57 評価
  └◇59988: Re: 通所介護計画書について [すぬーぴー] ID:6oaVuTB7 2015/11/28 08:50 評価