No.59788 通所介護計画書作成について

No.59788は質問(相談内容)です。

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No.59788:通所介護計画書作成について[ぽんた]ID:6oaVuTB7 2015/11/07 20:52
パートとしてデイサービスに生活相談員、介護職兼務しているものです。
私が働いている事業所では、利用者と交わす契約書に生活相談員の職務内容として通所介護計画書作成とあります。
元々相談員として経験を積みたいと思っていたので、計画書作成は業務時間外でも進んで作成していました。
法令などを見ていると管理者の作成とあり、相談員の名で作成していると監査で指摘されるとありました。すでに、人員基準などで監査が入り、指導等の行政処分が入るだろうという状況です。
私も作成者として、処分の対象になるのでしょうか、福祉系の国家資格も取消となれば今後福祉の職を続けることも出来なくなるのではと不安です。
早いうちに作成業務から離れる方がいいのでしょうか?
管理者は機能訓練指導員と兼務で機能訓練計画書作成をしています。一人で利用者15名分を作成しているので二種類作成となると負担は大変なものです。

発言一覧

以下、No.59788の質問に対する回答です。

 59788: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/07 20:52
 └◇59789: Re: 通所介護計画書作成について [えっちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/07 21:49 評価
  └◇59793: Re: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/07 23:31 評価
   └◇59803: Re: 通所介護計画書作成について [えっちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/08 03:27 評価
    └◇59849: Re: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/08 17:39 評価

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No.59789:Re: 通所介護計画書作成について[えっちゃん]ID:oVizSQNz 2015/11/07 21:49
通所介護計画の作成者は管理者であると定められています。しかし、居宅基準第99条で定める通所介護計画では、「介護の提供に係る計画等の作成に関し、経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。」とあります。ケアマネの居宅サービス計画に沿って、生活相談員は通所介護計画の原案を作成、管理者に承認を受け、家族や利用者本人に説明、同意を受けてオッケーということだと思います。

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No.59793:Re: 通所介護計画書作成について[ぽんた]ID:6oaVuTB7 2015/11/07 23:31
ご返答ありがとうございます。
これからも勉強と思って計画書作成を頑張りたいと思います。
ちなみに、作った計画書は上司に見てもらい、OKが出て利用者様またはご家族様にサインをもらうようにしていますが、現在の様式には管理者の名前を書く欄はないのです。あった方がいいのでしょうか? 作成者として自分の名前を書いています。

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No.59803:Re: 通所介護計画書作成について[えっちゃん]ID:oVizSQNz 2015/11/08 03:27
他所を知らないので何とも言えませんが、うちの場合は、計画表の一番下に、事業所名や住所、電話番号、fax番号、事業所番号、管理者名を記載してます。

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No.59849:Re: 通所介護計画書作成について[ぽんた]ID:6oaVuTB7 2015/11/08 17:39
ご丁寧な回答ありがとうございます。
様式の件は管理者に相談してみます。
基準なども自ら学ばなければいけないなと痛感しました。