No.59788 通所介護計画書作成について
パートとしてデイサービスに生活相談員、介護職兼務しているものです。
私が働いている事業所では、利用者と交わす契約書に生活相談員の職務内容として通所介護計画書作成とあります。
元々相談員として経験を積みたいと思っていたので、計画書作成は業務時間外でも進んで作成していました。
法令などを見ていると管理者の作成とあり、相談員の名で作成していると監査で指摘されるとありました。すでに、人員基準などで監査が入り、指導等の行政処分が入るだろうという状況です。
私も作成者として、処分の対象になるのでしょうか、福祉系の国家資格も取消となれば今後福祉の職を続けることも出来なくなるのではと不安です。
早いうちに作成業務から離れる方がいいのでしょうか?
管理者は機能訓練指導員と兼務で機能訓練計画書作成をしています。一人で利用者15名分を作成しているので二種類作成となると負担は大変なものです。
※この相談の返答受付は終了しました。
発言一覧
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- ◆59788: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/07 20:52
- └◇59789: Re: 通所介護計画書作成について [えっちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/07 21:49
- └◇59793: Re: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/07 23:31
- └◇59803: Re: 通所介護計画書作成について [えっちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/08 03:27
- └◇59849: Re: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/08 17:39