No.53171 生活援助で夜朝の時間帯に設定する妥当な理由とは
今特に具体的な事例はないのですが、たとえば、利用者の生活習慣として、早朝早起きで、朝4時には目が覚め動きだし、6時にはお腹が空いてご飯が食べたい。でも我慢して7時までは待てるがそれ以上は待てないので、7時から食事つくりをしてほしい場合、それが正当な理由となるか?あるいはどんな理由付けなら認められるのかお聞きしたい。
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発言一覧
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- ◆53171: 生活援助で夜朝の時間帯に設定する妥当な理由とは [TM] ID:SvrqNuCv 2013/03/05 12:21
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└◇53233:
計画で考える事は三つ。
[ケアマネ・ストロンガー]
ID:a1IcCPSp
2013/03/09 11:30