No.49890 介護保険法について

No.49890は質問(相談内容)です。

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No.49890:介護保険法について[三日月]ID:29QF1Dku 2012/08/14 16:34
質問させていただきます。
私の働いている施設は老健施設で私はフロアの介護福祉士として働いています。
火曜日に音楽の先生が、木曜には華道の先生が外部から来られ入所者様の
趣味活動にご尽力いただいております。今まではフロアの入所者様の付き添いは
フロアスタッフではなく、デイケアのスタッフに見守り・付き添いをしていただいていました。

そこで今年の4月に新しく来られた師長が、フロアの入所者様をフロアスタッフが見守るのではなく、デイケアスタッフに見守りをさせるのは違法行為である。
と文書で提出をしてきました。

私は法律系の資格を持っているため、師長に何の法律の何条の規定に
違反しているのですか?と聞いたところ曖昧な返答で介護保険法の人員配置
基準の規定違反だったと思います。と言われました。
師長たるものが何の根拠もなしに違法行為をしていると言うはずがないと思いますが、もし違法行為をしているとすれば根拠法令は何になりますでしょうか?

よろしくお願いします。

発言一覧

以下、No.49890の質問に対する回答です。

 49890: 介護保険法について [三日月] ID:29QF1Dku 2012/08/14 16:34
 ├◇49920: Re: 介護保険法について [(´・ω・`)] ID:d5cQGm07 2012/08/17 09:52 評価
 │└◇49925: Re: 介護保険法について [三日月] ID:ciRzDpUf 2012/08/17 12:04 評価
 │ └◇49926: Re: 介護保険法について [(´・ω・`)] ID:d5cQGm07 2012/08/17 13:32 評価
 │  └◇49939: Re: 介護保険法について [三日月] ID:3julukhr 2012/08/17 16:04 評価
 │   └◇49950: Re: 介護保険法について [(´・ω・`)] ID:d5cQGm07 2012/08/17 21:27 評価
 │    └◇49962: Re: 介護保険法について [三日月] ID:AF5FQL7S 2012/08/18 09:33 評価
 └◇49949: Re: 介護保険法について [蒼い馬] ID:P9zMwtvB 2012/08/17 21:26 評価

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No.49920:Re: 介護保険法について[(´・ω・`)]ID:d5cQGm07 2012/08/17 09:52
通所リハ、介護予防通所リハの指定基準の中の人員基準に記されています。

長くなるので必要な部分のみ抜擢

人員基準

(2) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または介護職員

病院または介護老人保健施設の場合

専従のPT、OT、ST、Nsまたは介護職員を通所リハサービス提供時間中に
10対1以上、かつ、PT、OTまたはSTをリハビリテーションを提供する
時間帯に100 対1以上配置。その場合の利用者数は、定員ではなく実人数。

(2)について

10対1以上必要な職員については、単位毎に通所リハのサービス提供
時間中は常に確保されるような配置が必要。一方、病院・老健の場合の
100対1以上必要な職員については、通所リハのサービス提供時間のうち
リハビリテーションを提供する時間帯に常に確保されるような配置が必要。

※介護老人保健施設、通所リハ(デイケアサービス)共に同一事業所で
あっても、指定は別になります。事業ごとに申請を行い介護事業所として
指定を受けているので、デイケアスタッフが抜ける事でその時間帯に
必要な職員が配置されていないとなれば人員基準違反になってしまいます。基準を満たしていないとなれば、最悪指定取り消しと言う事もあります
から、老健側で必要な職員を確保するか、今いる職員のみで対応するように
しないと駄目だと思いますよ。

以上、ご参考まで。

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No.49925:Re: 介護保険法について[三日月]ID:ciRzDpUf 2012/08/17 12:04
(´・ω・`) さん貴重なご意見をありがとうございます。
大変参考になりました。

ただ私のお聞きしたいのは、この国は法治国家のため、
違法行為というのであれば
何の法律の第何条の第何項の規定に違反していると明確に
言えなければ、ダメなのです。

差し支えなれれば、貴重なご意見を言ってくださった
法律上の根拠法令をお教えいただけないでしょうか?

私の他に、知り合いの法律の先生にも重ねてお聞きしたいと思いますので
是非お願いします。

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No.49926:Re: 介護保険法について[(´・ω・`)]ID:d5cQGm07 2012/08/17 13:32
法律系の資格をお持ちでいらっしゃるのであれば、
介護保険法を確認された上で介護保険制度と照らし合わせれば
お求めの答えが見つかると思いますよ。

第何条の第何項の規定に違反していると明確に言えなければ駄目なので
あれば、保険者ないし厚労省に問い合わせれば、即答はされないとしても
その行為が適切か不適切であるかはお教え頂けると思います。

人に聞くのは簡単ですが、ご自分で調べた方が納得されるかと
思います。調べる労力を惜しまずご自身でご確認下さい。

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No.49939:Re: 介護保険法について[三日月]ID:3julukhr 2012/08/17 16:04
(´・ω・`)様。違法行為かどうかを判断するときに
適切か不適切かは法曹の世界では関係ないのです。
法治国家・成文法主義の日本では違法性がある・なしで
あるとすればなんの法律の第何条・第何項に抵触しているのか
で判断しなくてはいけないのです。

もし行われてきたサービスが不適切なサービス内容であっても、
違法行為と断定できるに足りる条文がなかったとしたら
それは不当行為と判断されても、違法行為とは断定できないのです。

自分でも介護保険法を一読しましたが、違法行為と断定できるに足りる
条文がみつからなかったので相談に来ました。
(´・ω・`)様が先ほど仰られた貴重なご意見は法律の条文には
ない個人的な意見なのですか?
あれだけ的確にお教えいただけたので、法的根拠が当然にあると
思ったのですが。

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No.49950:Re: 介護保険法について[(´・ω・`)]ID:d5cQGm07 2012/08/17 21:27
>法律の第何条・第何項に抵触しているのかで判断しなくてはいけないのです

だからこそ、介護保険制度の中の施設基準や職員配置基準、指定基準等
照らし合わせて下さいとお伝えしております。
基準等は全て介護保険法に則って定められているものです。

最初にレスをした指定基準と照らし合わせても、介護保険法の
第何条・第何項に抵触しているかはしっかり読めば分かると思います。

また、個人的意見ではなく、基準を満たしていないと言う事は、
全くの素人であっても違法だと誰もが思う事だと思います。
基準を満たしている事で加算や減算等、介護報酬は算定されます。
実際に必要な職員を提供時間内に確保せず、普通に算定して請求している
となれば、不正請求にもなりますからね。

分からないのであれば保険者に聞く、厚労省に問い合わせる。
ネットで聞くより確実だと思いますよ。

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No.49962:Re: 介護保険法について[三日月]ID:AF5FQL7S 2012/08/18 09:33
(´・ω・`)様。
これ以上、根拠法令を聞いてもきっと答えは出てこないようなので
あえてもう聞きません。(自分は二度聞いて明確な答えが出てこない
場合は三度まで聞きません)

分からないのであれば保険者に聞く、厚労省に問い合わせる。
ネットで聞くより確実だと思いますよ。
というのは、この相談室の存在意義を失う気がします。
分からないからこその相談掲示板だと思います。

お忙しい中、詳しく教えていただきありがとうございました。

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No.49949:Re: 介護保険法について[蒼い馬]ID:P9zMwtvB 2012/08/17 21:26
三日月さま

★介護保険法による介護老人保健施設の人員、施設及び設備ならびに運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日 厚生省令第四十号)
第2条 第4項
 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)及びユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

”専ら介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない”
とあります。
従って私はディスタッフに見守りをさせるのは前述の省令を根拠とした違法行為だと考えます。
省令とは”法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう”
法を補うために必要と判断すれば、その都度所管する官庁の大臣名で発するものです。

法に記載がなければ、省令、政令、通知、通達等も確認する必要があると思います。
当方法律は素人です、法律系の資格をお持ちの方なら上記の内容はご存じと思います、失礼だったらお許し下さい、