No.49439 Re: 個別機能訓練加算T、Uについて
個別機能訓練加算Tは常勤専従の機能訓練指導員が必要ですので、取れません。
Uは非常勤でも直接機能訓練指導員が小グループを対象とした生活に必要な機能を向上させる訓練をすれば可能だと思います。10人定員ならば兼務でも十分訓練できます。
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。
発言一覧
- ▼一覧
- ◆48356: 個別機能訓練加算T、Uについて [なな] ID:5TYyEHqz 2012/05/17 08:07
-
└◇49439:
Re: 個別機能訓練加算T、Uについて
[リハマネ]
ID:5e0FjOuv
2012/07/14 17:46