No.45841 Re: 清拭の加算に関して
ワムネットQ&A
Q. 特別入浴介助加算を算定している利用者が、本人の体調等により、浴槽への入浴をしないで、シャワーによる洗身だけをおこなった場合、特別入浴介助加算は算定 できないとして、入浴介助加算を算定してもよいでしょうか。それとも、どちらも 算定できないのでしょうか。
A.シャワー浴については、一般浴として取り扱って差し支えないものであり、入浴介助加算を算定することは可能である。
Q.手持ちのシャワーを利用して、利用者1人につき介助員1人が全身を洗った場合は、一般浴に該当するのでしょうか。
A.この場合は一般浴として算定可。なお、部分浴、清拭の場合は不可である。
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発言一覧
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- ◆45822: 清拭の加算に関して [タカサク] ID:5x3JOCEc 2012/01/13 13:27
- └◇45841: Re: 清拭の加算に関して [ムーミン] ID:obQTwVm6 2012/01/14 00:57