No.42428 デイサービスの無料体験。

No.42428は質問(相談内容)です。

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No.42428:デイサービスの無料体験。[キム]ID:1wVhEkmb 2011/07/22 12:21
皆様にご相談があります。

デイサービスの無料体験を売りにしていた事業所なのですが、その際の食事代は自費でいただかなくてはならないのでしょうか?
今までは無料で提供していたのですが、同じ様に無料体験をしいていたある事業所より『行政からNGが出た。』との情報が入りました。

私の事業所は直接指導は受けていないのですが、皆様何か情報はお持ちでないでしょうか?

よろしくお願い致します。

発言一覧

以下、No.42428の質問に対する回答です。

 42428: デイサービスの無料体験。 [キム] ID:1wVhEkmb 2011/07/22 12:21
 └◇42438: Re: デイサービスの無料体験。 [(´・ω・`)] ID:VfmaV7qS 2011/07/23 11:00 評価
  └◇42509: Re: デイサービスの無料体験。 [キム] ID:1wVhEkmb 2011/07/26 15:38 評価

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No.42438:Re: デイサービスの無料体験。[(´・ω・`)]ID:VfmaV7qS 2011/07/23 11:00
過去、同様の相談があり、そちらでお答えしたものをコピペで回答させて
頂きます。

介護保険法では、デイサービスの無料利用は認められていないからです。
(考えようによっては介護保険を使わず、転々とデイを無料体験出来る事にもなってしまいます。近隣にいくつもデイがある地域では、今週はA、来週はB、再来週はC、D、Eとなり、忘れた頃にまたAに戻る。そういう利用者も少なからずいるからです。)

下記は埼玉県からの見解ですが、参考になると思います。

以下、コピペ ----------------------------------------------------

運営基準にある「法定代理受領サービスに該当しない通所介護を提供した際にその利用者から支払いを受ける利用料の額と、通所介護にかかる居宅介護サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じてはならない」という条文に抵触するためです。適正なサービスには適正な対価を徴収することが原則です。「負担すべき額の支払いを適正に受けなかったとき」は基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされ、このような運営形態は基準違反として処分する場合があります。

デイサービスは体験利用とせずにケアプランに基づいて利用してください。介護保険法では、デイサービスの体験利用は認められていないので、見学での対応としてください。見学するだけでも利用申し込みの選択に資すると思われます。 ただし、体験利用を保険対象外事業として行うのであれば、利用者に当該事業が通所介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得てください(料金は法定代理受領サービスの通所介護と不条理な差額を生じないこと)。

また、当該事業の目的、運営方針、利用料等について通所介護事業所の運営規定とは別に定め、会計は通所介護の事業の会計と別に定めてください。 なお、この件については、今後、通所介護事業所の集団指導においても説明させていただきたいと思いますので、どうぞご理解くださいますようよろしくお願いいたします。

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以上の事から食事代は自費で頂く必要があるのです。
行政から指導を受けていなくても、制度上、無料利用は認められては
おりませんから、指導を受ける前に改善しておきましょう。

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No.42509:Re: デイサービスの無料体験。[キム]ID:1wVhEkmb 2011/07/26 15:38
ありがとうございます。

今まで何年も新規無料の営業戦略で行っていたのですが、好ましくないのですね・・・。
指導を受ける前に改善させて頂きたいと思います。