No.41638 Re: 通所介護の人員
職員の確保という、意味で捉えればよろしいのでしょうか?
もしそうならば、
>管理者兼生活相談員が1名
では、多分不可です。(多分というのは、県によって解釈が変わる可能性がある為)
管理者は常勤であれば可ですが、生活相談員はサービス提供時間を通じて1以上となっており、兼務を行うと1以上確保できていないとみなされると思います。(単純に考えると常勤換算で0.5とみなされる)
→役所に確認することをお勧めします。
>介護職3名(休みがあるため1名余分に)
基準上では可です。
ただ、以前にも書き込みましたが、これはあくまでも基準上の配置の問題であり、基準上の人員配置をクリアしても、適切なサービスを行うことが出来るかは疑問です。
ちなみにこれらは全て老企25号にのってますので、事業者の方であれば確実に把握されることをお勧めします。
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発言一覧
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- ◆41590: 通所介護の人員 [教えてください。] ID:rWg6.d4m 2011/06/10 17:51
- └◇41612: Re: 通所介護の人員 [りんご] ID:9yfVhk8b 2011/06/12 12:47
- └◇41634: Re: 通所介護の人員 [教えてください。] ID:rWg6.d4m 2011/06/13 09:25
- └◇41638: Re: 通所介護の人員 [りんご] ID:wfD1iXIU 2011/06/13 14:34
- └◇41652: Re: 通所介護の人員 [教えてください。] ID:rWg6.d4m 2011/06/14 08:51