No.55877 取れます。
>9月分は、包括のケアマネが処理上、家族がプランをたてたようにして、
『自己作成』ってやつですね。
>10月から居宅事業所のケアマネ担当の場合、
>10月分は初回加算は算定できますか?
10月分の計画作成は、居宅介護支援事業所にとって『初回』ですから。勿論、サービス担当者会議を開いた上で。
区分変更結果待ちの時点でも、申請日以前(申請日含む)の計画作成があれば、月遅れで、初回加算を付けて9月分から請求可能です、但し今回は、
>9月末に要介護だったと連絡がりました。
という事なので、10月分からの請求(初回加算付き)でOKです。
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発言一覧
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- ◆55876: 居宅介護支援 初回加算について [ばくちゃん] ID:8yT1vgJk 2013/11/04 23:06
- └◇55877: 取れます。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:mmagKzaF 2013/11/05 21:40
- └◇55878: ありがとうございます。 [ばくちゃん] ID:8yT1vgJk 2013/11/05 22:04