No.55877 取れます。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2013/11/05 21:40 返信する 応答をメールで転送

>9月分は、包括のケアマネが処理上、家族がプランをたてたようにして、

自己作成』ってやつですね。


>10月から居宅事業所のケアマネ担当の場合、
>10月分は初回加算は算定できますか?

10月分の計画作成は、居宅介護支援事業所にとって『初回』ですから。勿論、サービス担当者会議を開いた上で。

区分変更結果待ちの時点でも、申請日以前(申請日含む)の計画作成があれば、月遅れで、初回加算を付けて9月分から請求可能です、但し今回は、

>9月末に要介護だったと連絡がりました。

という事なので、10月分からの請求(初回加算付き)でOKです。

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発言一覧

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 55876: 居宅介護支援  初回加算について [ばくちゃん] ID:8yT1vgJk 2013/11/04 23:06
 └◇55877: 取れます。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:mmagKzaF 2013/11/05 21:40 評価
  └◇55878: ありがとうございます。 [ばくちゃん] ID:8yT1vgJk 2013/11/05 22:04 評価