No.50523 グループホーム 医療行為とは

No.50523は質問(相談内容)です。

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No.50523:グループホーム 医療行為とは[しんまい]ID:t0LXE0Oq 2012/09/22 00:00
グループホームでケアマネをしている者です。私の事業所では主治医、訪問看護、薬局との医療連携体制をとっています。入所している利用者の足の浮腫が悪化したため、主治医から弾性包帯を巻くよう指示されました。ご家族同意の元、一日に2回、介護職が処置していました。しかし、巻き加減が人によって異なり場合によっては悪化する可能性があることと、ある介護職から「これは医療行為だから介護職がやってはいけない」と言われたため一旦中止しました。主治医から指示が出たので大丈夫かと思っていましたが、これは介護職がやってはいけないのでしょうか?自分なり調べてみて弾性包帯の処置は医療行為になる?ようなのですが、介護職がやっていいものなのかはっきり分かりませんでした。そのことを主治医と訪問看護にも相談したのですが、介護職の方でやってくれと言われ、医療と介護の板挟み状態で困っています。介護職でも大丈夫なのか、それとも暗黙の了解で何処でもやっているのか、だめな場合はその根拠となる法令等を教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

発言一覧

以下、No.50523の質問に対する回答です。

 50523: グループホーム 医療行為とは [しんまい] ID:t0LXE0Oq 2012/09/22 00:00
 └◇50543: Re: グループホーム 医療行為とは [(´・ω・`)] ID:d5cQGm07 2012/09/22 22:11 評価
  ├◇50565: Re: グループホーム 医療行為とは [しんまい] ID:XWzslQSH 2012/09/23 22:46 評価
  │└◇50720: Re: グループホーム 医療行為とは [こんいちは] ID:Lag0vTDT 2012/10/03 03:53 評価
  └◇50574: Re: グループホーム 医療行為とは [るな] ID:PGKzkAAp 2012/09/24 09:59 評価
   └◇50582: Re: グループホーム 医療行為とは [(´・ω・`)] ID:d5cQGm07 2012/09/24 20:24 評価

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No.50543:Re: グループホーム 医療行為とは[(´・ω・`)]ID:d5cQGm07 2012/09/22 22:11
現時点では、介護職がやってはいけない!という法令はまだ確立されては
おりませんが、やはり治療や予防の為に行われるのであれば医療行為に
該当すると思われます。

厚労省のサイトで検索( キーワード:医療行為 弾性包帯 )
参考資料:
チーム医療推進協議会、チーム医療推進に関する検討会、資料5の1

ただ、しんまいさんがお書きになっているように、巻き加減によっては
悪化する事がある事も事実なので、どの程度の強さで巻けば良いのか、
巻き方も含め、訪問看護でNsが来た際に、ワーカーに指導してもらうなど
お願いしてみてはいかがでしょうか? もしくはストッキングの方を
出して頂くか。

また、私は病院勤務の介護士ですが、弾性包帯を使用する場合は対応はNs。
弾圧ストッキングを使用する場合は、基本的にはNs対応ですが、Nsで
対応出来ない場合は指導を受けた介護士が履かせる事になっています。
弾性ストッキングにしても包帯にしても指導はしなければならないはず
なので、一度お願いされると良いと思いますよ。

以上、ご参考まで。

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No.50565:Re: グループホーム 医療行為とは[しんまい]ID:XWzslQSH 2012/09/23 22:46
ご丁寧にお返事頂きありがとうございました。医療行為ではあるけれど、法令ではまだ確率されていないのですね。それを聞いて少し安心しました。とりあえず管理者からは大丈夫だと許可をもらったので、もう一度ご家族に説明と確認をとってから再開したいと思います。これで介護職の方にも根拠となる説明ができるので納得してくれると思います。

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No.50720:Re: グループホーム 医療行為とは[こんいちは]ID:Lag0vTDT 2012/10/03 03:53
医療行為=独占業務
∴ヘルパーはできないと考えて下さい。

「法律が確立していない」とは、禁止の条項がないという意味ですか?
医療行為である事がすなわち禁止と言う事になります。
禁止されている事が緩和されると言う意味で確立していると言えるのは、例えば条件付きの吸引。
自動車免許について例とすれば、運転を禁止して、その上で免許を与えて許すのごとくです。
医療行為の中で、さらにヘルパーはしてはダメなどと二重に禁止される事はありませんので、法の成り立ちについては誤解のないように。

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No.50574:Re: グループホーム 医療行為とは[るな]ID:PGKzkAAp 2012/09/24 09:59
[(´・ω・`)] さまのレスにある厚労省の記事を見てまいりましたが、

複合的治療の知識・技術を習得した『医療リンパドレナージセラピスト』は、医師の診断および指示に基づき、患者
本人への生活指導、リンパ浮腫保存的治療である「複合的治療(Complex Physical Therapy)」を実施する。
その中で
セルフケア指導
(スキンケア・セルフリンパドレナージ・弾性包帯を用いた
圧迫療法、弾性着の着脱方法、運動法、患肢挙上など)

とあるので、医療行為とまでは言えないのではないでしょうか。
指導するのは医療者(医療リンパドレナージセラピスト?)ですけど。
医師でも看護師でもありませんし。

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No.50582:Re: グループホーム 医療行為とは[(´・ω・`)]ID:d5cQGm07 2012/09/24 20:24
まず、指導するのはリンパドレナージセラピストと決まっているわけでは
なく、日本にはリンパドレナージセラピストという資格があるわけでも
ないのです。医療リンパドレナージセラピストは ”医療従事者”が、
リンパドレナージの講習会に参加し、修了して与えられる称号なので、
実際に指導を行い、施術を行うのはリンパドレナージセラピストだけではありません。

なので、講習会に参加していない医師が指導、施術を行うのは当然の事
ですが、指導・施術を行うのは、医師、正看護師、理学療法士、作業療法士、
もしくは、医師の指示の下で行うあんまマッサージ指圧師しか行う事は
出来ないのです。その為に医師が保険で算定請求も出来るのです。

ちなみに・・・
「医行為」とは「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ
人体に危害を及ぼし、又は及ぼす虞のある行為」
或いは「医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは
生理上危険ある程度の達している行為とされている。

○直接的行為 (患者に対して直接行う行為)
行為そのものが直接的に人体に危害を及ぼす虞のある行為は、一般的に
医行為である。

なので弾性包帯を巻く行為は医療行為に該当します。