No.62107 施設の種類にもよります。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2018/01/23 16:25 返信する 応答をメールで転送

特養ケアマネの場合、兼務職種との両方について、常勤換算方法で1人 として取り扱うことが例外的に認められています。

事務長に関しては、施設の種類を問わず、駄目なんじゃないかと。

これ以上先の事は、自分も調べないと分かりません。指定事業所の申請作業をしたのは、遥か昔の事なので。もう直には思い出せません。

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 62103: 常勤換算 [介護初心者] ID:P2lBh1pG 2018/01/22 02:01
 └◇62104: 常勤換算に組み込まれているなら。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:U3Z8Ew8l 2018/01/22 19:25 評価
  └◇62106: Re: 常勤換算に組み込まれているなら。 [介護初心者] ID:P2lBh1pG 2018/01/23 11:58 評価
   └◇62107: 施設の種類にもよります。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:C5cE7BIU 2018/01/23 16:25 評価