発言者:みかん 発言日:2017/09/10 08:08 返信する 応答をメールで転送
後見人は、事実行為を行わなくても良い。行っても問題無い。簡単な手続きに報酬が発生するのも無駄。主介護者に代理権与えないで標準介護なんてできる訳ない。介護する子供がいる場合後見人不要。
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2019年3月26日付