No.61202 Re: 特養の受診
受診の付き添いの了承したが、どのような内容で受診するか否かについての取り決めはしてませんので、詳細を報告してくださればこちらで判断します、でいいのではありませんか。
情報が不明確であれば、119番で施設に救急車を呼んでしまえばいいかと思います。
「そういう条件(受診時の付き添い)で入ってきてる」というのは、特養に入所される契約に条件を付したということになり、それを相手方は主張してきており、これは民法上の契約にあたりますが、民法ではすべての契約が有効とはしておりません。「民法 第1条(基本原則)1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。3 権利の濫用は、これを許さない。」と規定しておあります。
看護師の独断的判断により受診を決定し、いかなる場合でも家族に付き添わせるというのは社会通念上過度な負担を強いるものであり、「3 権利の濫用は、これを許さない。」この権利濫用の禁止に抵触し無効です、とそのままお伝えいただければといいかと思います。また、看護診断能力の欠如によって引き起こした行動により、仕事に影響を与え失った逸失利益の損害、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを施設に対し内容証明書で請求してみてはいかがでしょう。
私は介護施設の職員で、受診の際には基本的にご家族に付き添ってもらうことになってはいますが、緊急性を要しない症状であるのに家族の都合を無視して来てもらうなどしたことも考えたこともありません。
緊急性を要することであっても連絡がつかなければ救急搬送をしてから、事後的にご家族に連絡をすることだってあります。
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