No.55031 Re: 通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合
移送サービスに関係する免許は、必要ないと聞いたことがあります。
また、移送サービスに携われる場合は、第1種運転免許保有者あるいは第2種運転免許保持者であって、「その効力が過去2年以内において停止されていない者」であること。ただし、2年未満の期間とすることはできません。さらに、第1種保持者については、福祉有償運送運転者講習を修了または受講予定があること、が求められています。
参考にして頂ければ、幸いです。
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発言一覧
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- ◆55027: 通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合 [アイ] ID:BIvcDNWT 2013/07/24 22:48
- └◇55031: Re: 通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合 [はてなのマメ] ID:QAcTghbm 2013/07/25 09:29