No.55027 通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合
No.55027は質問(相談内容)です。
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No.55027:通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合[アイ]ID:BIvcDNWT 2013/07/24 22:48
上記の場合、運転時間は算定されないが、車の運転に普通免許のほか移送業務の免許が必要になりますか?ちなみに私は所持していないためサービスには入っていません。
発言一覧
以下、No.55027の質問に対する回答です。
- ◆55027: 通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合 [アイ] ID:BIvcDNWT 2013/07/24 22:48
- └◇55031: Re: 通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合 [はてなのマメ] ID:QAcTghbm 2013/07/25 09:29
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No.55031:Re: 通院に関係ない身体介護をして通院介助をする場合[はてなのマメ]ID:QAcTghbm 2013/07/25 09:29
移送サービスに関係する免許は、必要ないと聞いたことがあります。
また、移送サービスに携われる場合は、第1種運転免許保有者あるいは第2種運転免許保持者であって、「その効力が過去2年以内において停止されていない者」であること。ただし、2年未満の期間とすることはできません。さらに、第1種保持者については、福祉有償運送運転者講習を修了または受講予定があること、が求められています。
参考にして頂ければ、幸いです。