No.36278 短期集中リハビリテーション加算の認定日について

No.36278は質問(相談内容)です。

返信する
No.36278:短期集中リハビリテーション加算の認定日について[匿名]ID:8yT1vgJk 2010/10/09 21:30
要介護状態区分の変更の申請をしている利用者の方がおられます。介護保険法29条2項を読むと要介護認定があったという事で、申請日より短期集中リハビリテーション加算の算定が出来るように思われますが、実際はどうなのか教えて頂けたらと思い相談しました。

発言一覧

以下、No.36278の質問に対する回答です。

 36278: 短期集中リハビリテーション加算の認定日について [匿名] ID:8yT1vgJk 2010/10/09 21:30
 └◇36291: Re: 短期集中リハビリテーション加算の認定日について [通りすがり] ID:zr6/PkBC 2010/10/10 12:07 評価

返信する
No.36291:Re: 短期集中リハビリテーション加算の認定日について[通りすがり]ID:zr6/PkBC 2010/10/10 12:07
同一の老人保健施設や介護療養型医療施設に再入所(院)した場合、退所
(院)日から3ヶ月経過していなければ再算定できない。ただし、別の施設・医療機関等に入所(院)した場合は、この限りではない。

短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院
したため、退所(院)となった後に同一の施設に再入所した場合、再入所
時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月
の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再算定
することができる。

※短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の
入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーシ
ョンの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加
算を再度算定することができる。

※算定中要介護状態区分が変更となった場合、その申請日(認定日)から算定するのではなく、要介護状態が重い方で計算をする。要介護3だったのが、要介護5に変更されたのであれば、要介護5での算定となります。