No.13424 訪問介護における「散歩介助」について
介護保険の算定についての留意点は以下のとおり。
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単なる散歩(目的の無い趣味施行の領域に係るもの)は、介護保険の対象とはならない。
A
閉じこもり防止・運動機会の確保等の目的を持ち、適正なケアマネジメントに基づき行なえる散歩であれば、「自立生活支援のための見守り的援助」として算定可能。
B
運動療法に位置づけられるものは医療系の専門的技能を必要とするため、訪問介護の対象とならない。
>家族同居なら、散歩は家族と出来ませんか。
家族が出来るかどうかで判断するならば、訪問介護で行なっているサービスは、(専門的な技術や知識に基づいているとは言え)全て家族が行なえるものばかりです。家族と何ら変わりの無い、同じ地球人が行なっているのですから。(体力や障害などのリスクが無い限りは)
●介助が行なわれるべき時間に係れない
●負担軽減には、介護から離れる時間やサービスに任せる機会が必要
●頻度や回数の確保
などを考えれば、サービス利用は極当然の事です。
たか新人さんのケースで問題なのは、「散歩の介助でサービスが入る事」ではなく、「散歩に介助が必要な状態の方に要支援1の認定結果が出ている事」です。
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発言一覧
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- ◆13378: 運動のための歩行 [たか新人] ID:??? 2008/02/28 00:04
- ├◇13386: 分かります。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:??? 2008/02/28 13:00
- └◇13397: Re: 運動のための歩行 [たま] ID:??? 2008/02/28 22:03
- └◇13424: 訪問介護における「散歩介助」について [ケアマネ・ストロンガー] ID:??? 2008/03/01 09:34
- └◇13547: Re: 訪問介護における「散歩介助」について [たま] ID:??? 2008/03/06 00:51
- └◇13724: 介護が必要な時点で、要支援は有り得ません。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:??? 2008/03/11 00:06
- └◇13750: Re: 介護が必要な時点で、要支援は有り得ません。 [たま] ID:??? 2008/03/13 00:30