No.46698 身体拘束の定義

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2012/02/20 11:21 返信する 応答をメールで転送

※ 以前拘束について読んだ事のある意見です。なるほど!と思ったので、その日から僕の意見にしました。内容は次のとおりです。

 安全確保の手段が、「利用者の自由意志に基づくあらゆる行動を制限している」のであれば、それは身体拘束に該当すると理解されても仕方ありません。ここで大切になるのは次の点です。
 身体拘束と安全確保について、安全確保を拡大解釈しない事。名目上は“安全確保”実際は“拘束”という事になってしまうからです。
 安全確保の為に「自由意志に基づく行動を制限」するしか方法がない時には、利用者又は家族とその旨をしっかりと話し合い、その結果を記録すると供に、拘束に同意する旨の文書の取り交わす。さらに拘束をした方法や時間帯などの記録をしっかりと残しておく。こうする事で「已むを得ない場合に許されている拘束」の条件を充たすことができます。
 拘束の定義は上記の通りです。そして行っている行為が“拘束に該当するか否かの判断には事業所は立ち入れない”と考える事が必要です。利用者やその家族、さらには第三者がそれをどう判断するかが決め手になると考えています。とても難しい問題です。理想を追いかけると現実はついてきてはくれません。だからといって拘束を矮小化していけばそれはそれで又問題となります。私はいつも『拘束をゼロにすることは限りなく難しいことだ。しかし正当に拘束をして、その事に対する批判は甘んじて受けていこう』と考えています。

・・・以上です。


 具体的な考え方の手順としては、まず事故の原因となるものを、箇条書きに上げてみることでしょうか。

◆身体能力低下
◆判断力低下
◆低下した能力でも安全に活動できる設備(手摺など)が整っていない
◆職員が介助していない時間(瞬間)がある
◆重力が1Gもある
◆転倒した時にぶつかる床などが、外傷を負うのに十分な固さがある etc...

 それぞれのケースで 何が原因となっているのか・どの原因なら解消できるのか を考えていく事だと思います。
 この時に一番重要なのは、精神論に走らない事。「良く目を行き届かせて」などは、論外。そうでなくても、人は必ず失敗します。それを前提の話し合いでなくては、何の解決にもなりません。

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