No.57815 自立した利用者の身体介護での通院

No.57815は質問(相談内容)です。

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No.57815:自立した利用者の身体介護での通院[七色仙人掌]ID:RIz3Zf5u 2014/08/16 01:28
訪問介護利用中の利用者がケアマネに「通院時、ヘルパーに付いて来てもらいたい」要望があり、訪問介護事業所に身体介護サービスでの提供を依頼されました。
この利用者の状態ですが、
要介護1
(1)外出の準備・支払い・意志の伝達・歩行・交通機関の利用等自立しています。
(2)ほぼ毎日、単独で通院先近隣まで散歩に出かけています。
(3)最近、腰痛があり利用者自身が歩行にやや不安を抱えています。
(4)強度の難聴のため、呼び出しや医師等からの説明が聞き取れません。(補聴器等を嫌って使用しない)

利用者は(4)のため、ヘルパーに医師からの説明を一緒に聞いてもらい、後で自分にわかるように伝えてもらいたいとのことです。

ヘルパーは居宅から病院まで片道1km弱を歩くのに同行(またはタクシーに同乗)し、病院での説明を伝える

上記のサービスが身体介護として保険請求可能なのか疑問に感じています。

可否の判断の根拠となる通知等の解釈を教えていただけないでしょうか。

発言一覧

以下、No.57815の質問に対する回答です。

 57815: 自立した利用者の身体介護での通院 [七色仙人掌] ID:RIz3Zf5u 2014/08/16 01:28
 └◇57818: 合理的な理由が必要。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:bhd3SXwc 2014/08/16 13:49 評価

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No.57818:合理的な理由が必要。[ケアマネ・ストロンガー]ID:bhd3SXwc 2014/08/16 13:49
>ヘルパーに医師からの説明を一緒に聞いてもらい、
>後で自分にわかるように伝えてもらいたいとのことです

この内容は、通院等乗降介助の範疇外。身体介護。しかも病院内。基本的には駄目ですね。この点は通知を示すまでも無いでしょう。



条件付で、介護保険での病院内身体介護を認めている保険者もあります。その条件や、そもそも認めているかどうかも含め、各保険者で判断は異なります。利用者の認定を出している保険者に確認するしかないです。



認めている保険者では、難聴は条件に含まれている事が多いです。但し、介護保険適用となると、その条件には、身体状況や介護内容だけではなく、

@病院側で対応不可能、
A介護者が対応不可能、
B民間のサービスが存在していない、
C民間のサービスがあっても利用できる経済状況が無い(生活保護)

等、複数の条件を満たす事を求められる場合もあるようです。



一例です。↓

訪問介護における院内介助について - 和歌山市

Http://Www.city.wakayama.wakayama.Jp/menu_1/gyousei/kaigo/caremanagementshienmanual/innai.pdf



>(補聴器等を嫌って使用しない)

認知症により理解できずに外してしまう訳でもない。なら駄目ですね。補聴器を嫌うかどうかは、本人の趣味嗜好の問題。介護保険を利用せざるを得ない条件とは言い難い。歩けるけど靴を履くのが嫌いだから、おんぶしてくれってのと一緒。