No.57405 Re: 叔父の在宅支援

発言者:社福 発言日:2014/06/17 18:39 返信する 応答をメールで転送

>姑が対応できなくなれば、姑の息子である夫の所にくるのでしょうか?
おそらくそうなるでしょう。
なぜなら民法上3親等以内親族には保護の義務があるからです。
又、医療同意や延命に関して、譬え後見人が別にいても同意権はご親族にしか
認められおりません。
したがって一切の関係を絶つという選択をした場合、叔父様は医療行為を受けられなくなる可能性があります(医師の判断次第です)。

姑さまのご意志を大切に、できることと出来ないことを決めて行政や医療側に対応して欲しいと思います。

この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい  掲示内容について通報する

※この相談の返答受付は終了しました。

発言一覧

▼一覧
 57329: 叔父の在宅支援 [ふーみん] ID:K5Pl/Egr 2014/06/05 19:58
 ├◇57340: ふーみんさんの夫次第。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2014/06/06 15:44 評価
 │└◇57344: Re: ふーみんさんの夫次第。 [ふーみん] ID:K5Pl/Egr 2014/06/06 19:06 評価
 │ └◇57345: 大丈夫。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Y6e/Cc6F 2014/06/06 23:13 評価
 │  └◇57347: ケアマネ・ストロンガーさんへ [ふーみん] ID:K5Pl/Egr 2014/06/07 12:17 評価
 └◇57405: Re: 叔父の在宅支援 [社福] ID:fPYnncOc 2014/06/17 18:39 評価
  └◇57429: やっぱり大丈夫。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Y6e/Cc6F 2014/06/21 20:39 評価
   └◇57432: Re: 扶養義務とは別です [社福] ID:fPYnncOc 2014/06/22 10:25 評価
    └◇57436: だったら尚更。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2014/06/23 10:31 評価
     └◇57442: Re: 措置入所後 [社福] ID:fPYnncOc 2014/06/24 13:55 評価
      └◇57450: 分かってる。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Y6e/Cc6F 2014/06/24 21:35 評価