No.52032 訪問看護の算定について

No.52032は質問(相談内容)です。

返信する
No.52032:訪問看護の算定について[よしかわ]ID:68p7.4rk 2012/12/28 11:41
要介護度3の方に訪問看護を実施する計画をしていますが、この方は現在精神科病院に入院中で、退院後はおむつ交換、服薬指導、認知症のケア、精神症状の観察、褥瘡予防等で1日に3回くらいの訪問看護が必要だと考えられ、要介護3での介護単位数をオーバーしてしまいます。ただ、1日3回程度の訪問看護の必要性があり、患者の経済状態も考え、オーバーする訪問看護は持ち出し(算定なし)にしようと考えています。その場合、訪問看護は実施するため、訪問看護計画表に組み込み、訪問看護を実施した旨を記録しておいても問題ないでしょうか?もちろん、算定していない訪問看護については必要があればその旨の記載もしようと考えております。
 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

発言一覧

以下、No.52032の質問に対する回答です。

 52032: 訪問看護の算定について [よしかわ] ID:68p7.4rk 2012/12/28 11:41
 └◇52039: 計画に組み込むなら。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:a1IcCPSp 2012/12/28 16:42 評価
  └◇52041: Re: 計画に組み込むなら。 [よしかわ] ID:68p7.4rk 2012/12/28 18:16 評価
   └◇52056: 介護保険外なら問題無し。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:7Gj/8hy4 2012/12/30 00:58 評価
    └◇52118: 確認なのですが・・・ [よしかわ] ID:EUkCOMJ. 2013/01/03 22:22 評価
     └◇52147: そうなんです。そこなんです。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:a1IcCPSp 2013/01/05 14:23 評価
      └◇52170: Re: ありがとうございます。 [よしかわ] ID:EUkCOMJ. 2013/01/06 19:01 評価

返信する
No.52039:計画に組み込むなら。[ケアマネ・ストロンガー]ID:a1IcCPSp 2012/12/28 16:42
>患者の経済状態も考え、

 介護保険指定事業所が同じサービスを提供しているのに、ケースによって料金が発生したりしなかったりというのが×。『 介護保険外のインフォーマルサービス 』としてなら○。訪問看護の業務外とする必要があります。医療行為を行える者が、無償のボランティア。(※ その場合、医師の指示書は貰えるのでしょうか?)

 ところで。必要なサービスが上限単位を超えてしまうケース。介護度の見直し又は在宅介護継続を見直す必要はないですか?

返信する
No.52041:Re: 計画に組み込むなら。[よしかわ]ID:68p7.4rk 2012/12/28 18:16
それでは計画に組み込むこともせず、訪問看護の記載等も行わず、訪問看護の業務外として行った場合は問題ないですね?
介護度の見直しを行ない、要介護4になったとしても恐らくオーバーすると考えられます。病院に入院していれば原爆や非課税世帯になるため、医療費や生活費があまりかかりませんが、身寄りがなく経済的に余裕のない方だと在宅や施設も難しいため、在宅に帰ったとしてもお金のかからない方法を考えております。何か名案がございましたらアドバイスの程よろしくお願いいたします。

返信する
No.52056:介護保険外なら問題無し。[ケアマネ・ストロンガー]ID:7Gj/8hy4 2012/12/30 00:58
>訪問看護の記載等も行わず、訪問看護の業務外として行った場合は問題ないですね?

 指定事業所の職員としてではなく、一個人として援助する(保険請求しない事による減額などしない完全自己負担、又は無償)なら、誰にも文句を言われる筋合いはありません、行為自体が医療資格がないと行えないのであれば、資格要件は問われるのでしょうけど。(※ 繰り返しになりますが、その場合、指示書の扱いはどうなるのでしょうか? 何か制約はありますか? その辺りの知識が自分にはありません・・・)


>それでは計画に組み込むこともせず、

 計画を立てるケアマネの立場で考えれば、『 インフォーマルサービス 』として計画に位置付けるべきでしょう。『 指定事業所の職員としてではなく、一個人としての援助 』は、介護保険外であっても、それは課題を解決する手段の一つに過ぎません。計画に載せるのは、介護保険利用の手段に限りません


>身寄りがなく経済的に余裕のない方だと在宅や施設も難しいため、

 在宅は難しい場合はあるでしょうけど、施設入所は天涯孤独でも生活保護でも可能です。それが理由で施設入所拒否は出来ません。

返信する
No.52118:確認なのですが・・・[よしかわ]ID:EUkCOMJ. 2013/01/03 22:22
介護保険外でボランティアで訪問看護を行う場合、正規の訪問看護で行う訪問看護計画表の作成や看護記録と混在せず、算定外の訪問計画表や訪問時の特記事項等があった場合などの記録を別途書式を作成・記載し、実地指導や監査の時は正規の訪問看護の訪問看護計画表や看護記録のみ提示すれば良いのでしょうか?

返信する
No.52147:そうなんです。そこなんです。[ケアマネ・ストロンガー]ID:a1IcCPSp 2013/01/05 14:23
 そこが自分じゃ知識不足で分からない点です… 理屈からいえば、ボランティアでの提供であれば、監査で提出する書類など不要だとは思うのですが… 監査機関がボランティアに口出す謂れは無いですから。法に触れる行為じゃない限り。

●指定事業所が提供したサービス同じであるのに、上限単位を超えるかどうか等の理由で、ケースによって料金が違う・発生しない等の違いがあってはならないのは間違いない。

●課題解決に有効な手段は、保険利用かどうかに関わらず、ケアマネの立てる介護計画には載せるべき。

●指定事業所の提供ではない一個人のインフォーマルな援助の場合。それが医療行為なら、医療従事者としての資格があれば良いのか? 看護師としての提供の場合、指示書は誰が出すのか? そもそも指示書さえあれば、看護師の資格がある一個人が医療行為をしても良いのか?

 ?の部分は行政に確認するしかないですね。すんません、自分もその辺の知識は皆無です…


 あと、やはり在宅生活自体を見直した方が良いのでは? 本人や介護者が望んだとしても、お互い無い袖は振れないし、必要な介護が提供出来ないなら、生活は成立しません。無条件に当事者の希望を叶えるのは、所詮無理な話です。

返信する
No.52170:Re: ありがとうございます。[よしかわ]ID:EUkCOMJ. 2013/01/06 19:01
厚生労働省は入院医療から在宅医療への移行の指針を打ち出しております。今後、このようなケースは認知症患者の増加とともに増えていくと考えられます。このようなケースを1人でも多く在宅に返さないと精神科病床はパンクしてしまいます。さらに厚生労働省は精神科病床の減床を打ち出しております。
 このたび該当する方は、日中は重度認知症デイケア(医療保険・自立支援(精神通院))、夜間・早朝は訪問看護ステーション(介護保険)、状態が悪くなった時は入院で応対していくことになろうかと思います。夜間・早朝が訪問介護で応対できると少しは訪問回数も増やせますが、BPSD対応や夜間・早朝の20分未満の訪問が今後は24時間随時対応型の指定を受けた事業所でないと算定できなくなる方向性のため、頭の痛いところです。そのため今のところ持ち出し部分(ボランティア)を含めた訪問看護体制で臨もうかと考えております。