No.53897 訪問看護ステーションの管理者について
訪問看護ステーションの管理者は保健師又は看護師で一定レベル以上の技能を有する者であればよいと記載があります。
その中で同一敷地内の別の事業所においては訪問看護ステーションの業務に差し支えないのであれば兼務は可能であると記載があります。
ただ、別の事業所の管理職であった場合は兼務はできないと記載があります。
もし、現在別の事業所の管理職を訪問看護ステーションの管理者にしたい場合は一旦、その管理職を返した形にして出向という形で訪問看護ステーションの管理者に据えれば問題はないでしょうか?また、ほかに良い方法がございましたらご意見いただけますと助かります。
どなたかご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
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発言一覧
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- ◆53897: 訪問看護ステーションの管理者について [よしかわ] ID:spqLCGuw 2013/04/17 11:11