No.53274 Re: 深夜の訪問看護について

発言者:ウーロン 発言日:2013/03/10 23:11 返信する 応答をメールで転送

平成24年度介護報酬に関するQ&A(厚生労働省資料)では、

Q:「所要時間20分未満の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか?」

A:気管内吸引導尿経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。 また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみ を理由として、利用者の状態等を踏まえずに本来20分以上の区分で提供すべき内容の訪問看護を複数回に分け提供するといった取扱いは適切ではない。

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 53248: 深夜の訪問看護について [よしかわ] ID:EUkCOMJ. 2013/03/10 00:03
 └◇53274: Re: 深夜の訪問看護について [ウーロン] ID:JtVRE4wd 2013/03/10 23:11 評価
  └◇53279: Re: 深夜の訪問看護について [よしかわ] ID:spqLCGuw 2013/03/11 08:54 評価