No.42437 Re: 古民型デイでの看護業務

発言者:(´・ω・`) 発言日:2011/07/23 10:51 返信する 応答をメールで転送

通所介護における看護師業務は以下になります。

・利用者の健康状態観察
バイタルチェック
入浴介助
食事介助
・トイレ介助
・着脱介助
・服薬管理
・医療器具取扱
主治医の指示に基づく処置

また、通所介護における医療行為については

介護保険法第7条第11項において通所介護の定義は
「入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活
上の世話であって、厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと」
と規定されており、介護を提供するものです。

通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為については
主治医の指示を得る必要があり、介護サービス計画に位置づける際、
介護支援専門員居宅療養管理指導や情報提供料により情報を得、
サービス提供事業所に伝えることが必要。

よって主治医からの指示を得ているのであれば可能です。

※バルーンの排出物処理は○、交換については×
経管栄養の管の交換は× となっています。

通所介護における医療行為のQ&Aも出ていますのでワムネット等で検索し
一度ご覧になっておくと良いと思います。

それと10人以下であれば確かに看護師の配置は義務付けられていませんが
その分、臨時応急的な部分で、止血の処置、窒息後の処置、骨折後の処置
生命への危機を回避すること等、看護師に求められる部分は大きくなると
思います。

通いだけではなく宿泊も自費で可としていても、夜間緊急時の対応は
どうするのか等も緊急時の体制を整備しておく必要はあると思いますから
そのあたりも明確にして頂いた方が良いと思います。

私は看護師ではありませんが、管理者やご自分の上司が医療関係に詳しい
ならともかく、そうではないといざと言う時の判断は全て看護師に一任
される事となりますから、本当に責任重大だと思いますよ。
それに10人以下なら看護師として働くのは嵐ままさんお一人だけになると
思いますから、四六時中仕事で拘束される可能性も無きにしも非ずです。

既に働くと決めていらっしゃるかもしれませんが、ワムネットが使用
しずらければ、介護保険情報BANKやケアマネジメントオンライン等の
サイトもご活用ください。法令やQ&A等、必要な情報を入手できます。
以上、参考になれば幸いです。

この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい  掲示内容について通報する

※この相談の返答受付は終了しました。

発言一覧

▼一覧
 42390: 古民型デイでの看護業務 [嵐まま] ID:DjLmAkVk 2011/07/20 09:18
 └◇42437: Re: 古民型デイでの看護業務 [(´・ω・`)] ID:VfmaV7qS 2011/07/23 10:51 評価
  └◇42472: Re: 古民型デイでの看護業務 [嵐まま] ID:DjLmAkVk 2011/07/25 12:34 評価