No.47171 Re: グループホームの待遇に関して

発言者:(´・ω・`) 発言日:2012/03/10 20:09 返信する 応答をメールで転送

介護施設の中には、早出手当、休日手当を支給している施設も
ありますが、これら手当は必ずしも支給しなければならない!と言う
決まりは無く、法定労働時間を超えていなければ、雇用主が手当を
出さなくても、法的には何ら問題はないのです。

※早出手当や残業手当は、1日8時間の法定労働時間を超えて労働した
場合に割増賃金が支払われるものであり、朝早くから仕事をしている
と言う理由で、早出手当を出しているわけではないのです。

例えば本来の所定労働時間が日勤で9時〜17時だった人が、欠勤者が
出たために早出をお願いされたとします。朝6時から17時まで勤務した
場合は、6時から9時までは割増賃金を支払う必要がありますが、元々
所定労働時間が朝6時から15時までだとしたら、法定労働時間内になる
ので早出手当は出さなくても良いと言う事になるのです。

ただし、法定労働時間に関係なく手当を出してくれる施設等もあります。
それは職員の勤労意欲の維持、モチベーションを下げないために、
労働の対価として支給してくれているのです。
介護職員処遇改善交付金の中から手当として支給したり、賞与として
支給している事もあります。(支給しない施設もありますが)

それと介護施設従事者は、変形労働時間制 になるので、日勤で1日
8時間以上勤務したからと言って、必ずしも残業手当が出る訳でもありません。
この変形労働時間制と言うのは、雇用主にとって便利な制度で、多くの
介護事業所等は、労働基準監督署に届出しています。

参考
1ヶ月の変形労働時間

1ヶ月以内の一定期間(1週でも4週でも構わない)を法定労働時間
収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならない。

早出等の手当ては出ないが、夜勤は過剰分が発生していますよね。
また、休日に誕生日やミーティングが重なった場合、誕生日に関しては
出勤しようがしなかろうが、会社にとって不利益となる事ではないので
基本的に時間外手当の支払いは不要となりますが、業務に直結するような
ミーティングの場合は、時間外手当の支払いが必要と認められるケースも
あります。その頻度、時間はどれくらいなのか、10分で終わるのか
1時間で終わるのか、半日かかるのかによって発生するかしないかわかれます。

辞める辞めないは自由ですが、管理者に問う前にご自分で労働基準法
ついて最低限知識を得てから問わないと、下手すれば解雇されますから
問う前に今一度ご自分で調べてから問うようにした方が良いですよ。

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 47101: グループホームの待遇に関して [マッチョ君] ID:V2KGHcKP 2012/03/07 00:32
 ├◇47139: Re: グループホームの待遇に関して [macchu] ID:p2dVFf6t 2012/03/09 00:23 評価
 └◇47164: Re: グループホームの待遇に関して [(´・ω・`)] ID:3h1tkuhT 2012/03/10 11:31 評価
  └◇47165: Re: グループホームの待遇に関して [マッチョ君] ID:V2KGHcKP 2012/03/10 12:54 評価
   └◇47171: Re: グループホームの待遇に関して [(´・ω・`)] ID:3h1tkuhT 2012/03/10 20:09 評価
    └◇47172: Re: グループホームの待遇に関して [マッチョ君] ID:V2KGHcKP 2012/03/10 20:27 評価