No.47101 グループホームの待遇に関して
No.47101は質問(相談内容)です。
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No.47101:グループホームの待遇に関して[マッチョ君]ID:V2KGHcKP 2012/03/07 00:32
グループホームにて、フルタイムのパートで早、日、遅、夜の4勤務で働いています。
まだ入社したばかりで夜勤は経験していないのですが、うちの施設の夜勤は10時間と短めで2日続けてあります。夜勤は1回につき休憩2時間とのことです。
皆さんご存知かと思いますが、利用者9名に対し、職員1人で対応しないといけないので休憩はとれないとのことですし、巡視で1時間ごとに利用者の部屋へ行って様子をみなければならないので普通に考えて不可能です。
しかし、施設側は休憩2時間を引いた8時間分の時給しか支給していないそうなのです。
そして、強制するとまではいわれませんでしたが、ミーティングや利用者の誕生日に休日が重なった場合、出勤してもらうという旨のことを遠まわしに告げられ、更に手当てや時給は全く発生しないということも入社してから発覚しました。早番のミーティングに関わる残業手当もありません。
これって法的にはどうなのでしょうか(汗)
せっかく仕事も慣れてきたので続けたいのはやまやまなのですが…。実際に入社してこういう部分がみえてきて不信感がつのります。
まずは管理者に問って、それでも改善されないようであれば退職したいと考えています。おそらく辞める結果になるだろうと考えていますが、私は非常識でしょうか…。既に社会保険に加入していることもネックで、次が見つかるのだろうかという不安もあります。。
質問としては、法的にどうなのか?ということと、皆様ならどうされるかをお聞きしたいです。
発言一覧
以下、No.47101の質問に対する回答です。
- ◆47101: グループホームの待遇に関して [マッチョ君] ID:V2KGHcKP 2012/03/07 00:32
- ├◇47139: Re: グループホームの待遇に関して [macchu] ID:p2dVFf6t 2012/03/09 00:23
- └◇47164: Re: グループホームの待遇に関して [(´・ω・`)] ID:3h1tkuhT 2012/03/10 11:31
- └◇47165: Re: グループホームの待遇に関して [マッチョ君] ID:V2KGHcKP 2012/03/10 12:54
- └◇47171: Re: グループホームの待遇に関して [(´・ω・`)] ID:3h1tkuhT 2012/03/10 20:09
- └◇47172: Re: グループホームの待遇に関して [マッチョ君] ID:V2KGHcKP 2012/03/10 20:27
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No.47139:Re: グループホームの待遇に関して[macchu]ID:p2dVFf6t 2012/03/09 00:23
法的にはアウトでしょう
休憩時間は、拘束されないフリーな時間として与えなければ
また、サービス残業や休日出勤を強いるのもダメですよね
ただ、実際には同様の施設は結構あるんじゃないでしょうか?
個人的意見としては、全然非常識じゃないと思いますし、当然の権利を主張しているだけだと思います。
夜勤の休憩も、誕生日もミーティングも、工夫すれば解消されることは多々ありますよ。そうやって何の工夫もしないで職員のモチベーションをさげてサービスの質の低下を招いている経営者の責任は重いと思います。
介護する人間が健全でないと、よい介護なんで出来ないですよね
そういう意味でも、職場環境や研修・メンタルケアの充実に力をいれない施設は良くなるはずがありません。
よく「福祉の世界は奉仕の精神〜」みたいな話を聞きますが、仕事として選んだわけで、ボランティアじゃないですよね。
そういったコンプライアンスの部分では非常に遅れている業界ですね。
私だったら、あの手この手で改善するように努力すると思います
それでも手応えがなければ職場を変えることを考えます。
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No.47164:Re: グループホームの待遇に関して[(´・ω・`)]ID:3h1tkuhT 2012/03/10 11:31
どういう給与計算になっているのかが明確ではないので、
上記に出された情報だけでは、法的にアウトとは言えません。
1時間1000円で、早出、遅出、夜勤、休日出勤手当等が出ているのか、
1時間1000円で、早出、夜勤等、割増料金で計算して出しているのか、
それとも手当を含んだ1日単位の給料で計算しているのか、
それによってアウトかアウトではないかが変わります。
また、夜勤の巡視は監視断続労働と調べてみてください。
一部コピペ
労基法第41条では、監視・断続勤務や宿日直勤務といった労働の態様に
よっては、労基法の8時間労働の原則、休憩、休日等の適用が除外される。
そのため1日8時間を超えて、または休憩時間や休日にこれらの勤務に
従事しても時間外・休日労働に係る割増賃金を支払わなくてもよい。
※給与の計算方法は事業所によって異なりますが、例えば大雑把ですが
1時間1000円、8時間勤務で8000円貰っているとします。
割増で計算すると、10000円になりますが、もし時給はそのままで
夜勤手当として出していたとします。(手当:1夜勤4000円。)
8000+4000=12000円 になります。
なので、休憩時間も少し働きました、早出のミーティングに30分出席
しました・・なんて場合、事業所は、2000円過剰に支払っているので、
その過剰分を残業だったり早出ミーティング、夜間休憩時間に相当する
事が出来るため、法的にアウトとはならないのです。
ただし、早出、夜勤等、割増で計算されていて、手当がない場合。
逆に通常の時給で計算していて、手当がついているけど、割増より少ない
場合は請求することは出来ます。
後は考え方次第。
私なら休憩時間に巡視で10分かかってしまったら、勤務時間の中で
10分休む時間を作ります。それに公休は公休。強制ではないのだから
有無も言わさず休みますね。
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No.47165:Re: グループホームの待遇に関して[マッチョ君]ID:V2KGHcKP 2012/03/10 12:54
お二方、ご回答ありがとうございます。
ちなみに時給850円の夜勤手当て3千円です。
遅出や早出手当てはありません。
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No.47171:Re: グループホームの待遇に関して[(´・ω・`)]ID:3h1tkuhT 2012/03/10 20:09
介護施設の中には、早出手当、休日手当を支給している施設も
ありますが、これら手当は必ずしも支給しなければならない!と言う
決まりは無く、法定労働時間を超えていなければ、雇用主が手当を
出さなくても、法的には何ら問題はないのです。
※早出手当や残業手当は、1日8時間の法定労働時間を超えて労働した
場合に割増賃金が支払われるものであり、朝早くから仕事をしている
と言う理由で、早出手当を出しているわけではないのです。
例えば本来の所定労働時間が日勤で9時〜17時だった人が、欠勤者が
出たために早出をお願いされたとします。朝6時から17時まで勤務した
場合は、6時から9時までは割増賃金を支払う必要がありますが、元々
所定労働時間が朝6時から15時までだとしたら、法定労働時間内になる
ので早出手当は出さなくても良いと言う事になるのです。
ただし、法定労働時間に関係なく手当を出してくれる施設等もあります。
それは職員の勤労意欲の維持、モチベーションを下げないために、
労働の対価として支給してくれているのです。
介護職員処遇改善交付金の中から手当として支給したり、賞与として
支給している事もあります。(支給しない施設もありますが)
それと介護施設従事者は、変形労働時間制 になるので、日勤で1日
8時間以上勤務したからと言って、必ずしも残業手当が出る訳でもありません。
この変形労働時間制と言うのは、雇用主にとって便利な制度で、多くの
介護事業所等は、労働基準監督署に届出しています。
参考
1ヶ月の変形労働時間制
1ヶ月以内の一定期間(1週でも4週でも構わない)を法定労働時間に
収めれば、特定の日が法定労働時間を超えても時間外労働にならない。
早出等の手当ては出ないが、夜勤は過剰分が発生していますよね。
また、休日に誕生日やミーティングが重なった場合、誕生日に関しては
出勤しようがしなかろうが、会社にとって不利益となる事ではないので
基本的に時間外手当の支払いは不要となりますが、業務に直結するような
ミーティングの場合は、時間外手当の支払いが必要と認められるケースも
あります。その頻度、時間はどれくらいなのか、10分で終わるのか
1時間で終わるのか、半日かかるのかによって発生するかしないかわかれます。
辞める辞めないは自由ですが、管理者に問う前にご自分で労働基準法に
ついて最低限知識を得てから問わないと、下手すれば解雇されますから
問う前に今一度ご自分で調べてから問うようにした方が良いですよ。
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No.47172:Re: グループホームの待遇に関して[マッチョ君]ID:V2KGHcKP 2012/03/10 20:27
早出、遅出手当てがないのは求人をみて事前に知っていましたので、その事に関しては不満はありません。前の回答で早出、夜勤等、割増料金等に触れられていたので書きました。
休日出勤できないことには承諾をしてもらい、夜勤に関しては納得できる回答ではなかったので辞める方向で話しました。
ありがとうございました。