No.61986 担当ケアマネ不在時のサービス担当者会議

No.61986は質問(相談内容)です。

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No.61986:担当ケアマネ不在時のサービス担当者会議[tinku]ID:pKO4XmDo 2017/11/22 22:42
担当ケアマネが休みの時に緊急に新規でサービスを利用することとなりました。この場合、担当者会議は他のケアマネに代わりにしてもらうのか(サービス開始日)それとも 担当ケアマネが出勤してからでよいのか(サービス開始日後)

現プランの事業所が対応できず他の事業所に新規依頼をした場合、軽微な変更の目標もサービスも変わらない、単なる事業所変更となるのか この場合はサービス担当者会議はしなくともいいのか

発言一覧

以下、No.61986の質問に対する回答です。

 61986: 担当ケアマネ不在時のサービス担当者会議 [tinku] ID:pKO4XmDo 2017/11/22 22:42
 └◇61988: 緊急だった。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:Fd4Y/2Ho 2017/11/23 00:36 評価
  └◇61990: Re: 緊急だった。 [tinku] ID:pKO4XmDo 2017/11/24 23:32 評価

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No.61988:緊急だった。[ケアマネ・ストロンガー]ID:Fd4Y/2Ho 2017/11/23 00:36
「唯一の介護者が急遽入院となり、在宅サービス利用を駆使しても独居不可能な要介護者が一人残される事になり、ショートステイ利用が必要になった。」等の事情と思われ。

サービス担当者会議をしない訳にはいかないが、後日となった理由が明確なら、問題無い。以下を参照。



計画相談支援Q&A(平成28年6月)

@
類型:緊急時で,計画作成が遅れる場合

出典:京都市

質問:緊急の支援の必要がある場合で,サービス等利用計画案の作成が遅れる場合の対応はどうなるのか。

答え:緊急の支援の必要性がある場合には,一旦サービス等利用計画案に基づかない支給決定(みなし決定,支給期間は3箇月以内)を行うこととし,みなし決定の期間内に計画案の提出を求めることとする。



A
類型:やむを得ず計画案が提出されない場合

出典:240306国QA

質問:サービス等利用計画案等(指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案を含む。)の提出について,申請者からの理解が得られない場合には,計画案の提出なしに支給決定を行うことは可能か。

※〜答え:サービス等利用計画案等が提出されない場合には,やむを得ず計画案なしに支給要否決定を行うこととなる。 しかしながら,申請者に対し,計画案の作成の必要性について理解を求められたい。〜※

上記※〜※は削除(経過措置終了後の平成27年4月以降は,原則,サービス等利用計画案なしに支給決定を行うことはできない。)

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No.61990:Re: 緊急だった。[tinku]ID:pKO4XmDo 2017/11/24 23:32
回答ありがとうございました。
代わりに他のケアマネが動かなくとも担当ケアマネがプラン開始日以降にサ担をしても良いと言うことでね。

プランに変更はなく 同じサービスの新しい事業所を追加する場合 軽微な変更にはならない=サ担は必要 ということですね