No.61354 記録の保管期限

No.61354は質問(相談内容)です。

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No.61354:記録の保管期限[naonaonao128]ID:LUnofnqd 2017/01/30 15:49
生活記録などの保管期限についての質問です。
サービス完結の日から5年間とありますが5年を過ぎた記録に関してはシュレッダーをかけ破棄しても良いのでしょうか?
当方スペースの許す限り保管してまいりましたがこれ以上の保管が難しくなってきました。
ご教授願います。

発言一覧

以下、No.61354の質問に対する回答です。

 61354: 記録の保管期限 [naonaonao128] ID:LUnofnqd 2017/01/30 15:49
 └◇61361: 膨大な量になります。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:DyACOTdj 2017/01/31 11:24 評価

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No.61361:膨大な量になります。[ケアマネ・ストロンガー]ID:DyACOTdj 2017/01/31 11:24
>サービス完結の日から5年間とありますが
>5年を過ぎた記録に関しては
>シュレッダーをかけ破棄しても良いのでしょうか?

良いです。但し。
『サービス完結の日から5年間』とは、『そのケースが終了してから5年経過』が条件です。

居宅介護支援事業所を例にするなら。施設入所、死亡、転居等で契約が終了してから5年です。

なので、極端な場合、平成12年4月から契約をしていて、未だに計画作成をしているケースなら、17年間弱の書類全てを保管です。今なら、平成23年12月以前のものを破棄できる訳ではないのです。

無茶苦茶です。役所は2年前の介護認定調査や結果でさえ破棄してるのに。