No.58951 Re: 会社の決まりを破った職員に対して

発言者:ベガ 発言日:2015/04/05 22:33 返信する 応答をメールで転送

事業所に就業規則はありますか?

労基法上では10人以上の雇用者がある事業所は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出義務があります。又10人未満の事業所では届出しなくても就業規則は有効とされています。
就業規則では@休憩時間、休日、休暇、就業時転換 A賃金 B退職に関する事項(解雇事由を含む)の3項目は絶対的必要記載事項です。

事業所の規定を守らない場合(遅刻・欠勤・就業態度が悪いを含む)はBの解雇理由に相当すると考えられます。
解雇は30日の猶予機関が与えらえますが、30日分の賃金を支払えば即日解雇も可能です。

介護事業所にとって個人的な付き合いは事業所に執っては死活問題となりかねません。
詳しいことは労働基準監督署に問い合わせて下さい。
web上で「就業規則」で検索すれば作成例等がヒットします。

この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい  掲示内容について通報する

※この相談の返答受付は終了しました。

発言一覧

▼一覧
 58913: 会社の決まりを破った職員に対して [のん] ID:CNAv0eQM 2015/03/22 23:46
 ├◇58919: Re: 会社の決まりを破った職員に対して [こんいちは] ID:i92vaiSO 2015/03/25 15:06 評価
 └◇58951: Re: 会社の決まりを破った職員に対して [ベガ] ID:poqJi7h9 2015/04/05 22:33 評価