No.58913 会社の決まりを破った職員に対して

No.58913は質問(相談内容)です。

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No.58913:会社の決まりを破った職員に対して[のん]ID:CNAv0eQM 2015/03/22 23:46
通所介護施設の施設長をしています。
私の施設では元々職員に対して【仕事の中で知り合いになった利用者とのプライベートの付き合い】が禁止されています。プライベートで出掛けたりはもちろん、個人的に電話番号の交換なども禁止になっています。理由は、個人的なお付き合いが強くなるとその人にだけ特別扱いをしてしまったりとゆう全利用者の不満に繋がる可能性があるため。また仕事の情報が漏れてしまう可能性がある。とゆう点からそのような規定があります。
そんな中、私の施設で
働く職員の一人(40代女性)が、個人的に施設を利用している利用者(70代男性)と連絡を取り合い、実際に遊んだりしているという情報があります。
実際にどこどこに行ったとか、息子などをつれて家に遊びに来たとかいうことをその利用者自身が他職員に話したり、他利用者に話したりしたことでその話が浮上しました。会社としてまだハッキリ両者に確認はとっていないのですが、他利用者よりその話がでてしまい、広がるのも時間の問題かと思います。また、その職員が仕事中にその利用者とだけ長い時間話をしたりしているとの話もあり、他職員からも不満の声があがっています。
恋愛関係や仕事上近い関係になるのは仕方ないことなのかもしれませんが、そもそも会社で禁止されていることをしりながらその行動をとる職員に対して会社としては何かしらの対応をしないといけません。(他利用者、他職員に対して示しをつけるため)以前にもこの職員は他の利用者と連絡先を交換したなどの事実があり、その際にも注意を行っています。(そのときも口外禁止されている業務上知り得た情報をその人に流していたとゆう話あるも証拠はなく対処は行えず)この職員に対して、会社としてどういった対応をするのがいいのでしょうか?何かしらの処分を与えることはできるのでしょうか?元々仕事に対して難のある職員で(欠勤が多かったり)他の職員からの不満も強いです。会社側としては、何かしらのてを打たないと他に影響してしまいます。
お忙しいとおもいますが、解答をおねがいします。

発言一覧

以下、No.58913の質問に対する回答です。

 58913: 会社の決まりを破った職員に対して [のん] ID:CNAv0eQM 2015/03/22 23:46
 ├◇58919: Re: 会社の決まりを破った職員に対して [こんいちは] ID:i92vaiSO 2015/03/25 15:06 評価
 └◇58951: Re: 会社の決まりを破った職員に対して [ベガ] ID:poqJi7h9 2015/04/05 22:33 評価

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No.58919:Re: 会社の決まりを破った職員に対して[こんいちは]ID:i92vaiSO 2015/03/25 15:06
 個人経営の小さな店などでは気に入らなかったら首なんてことはあるでしょう。首にならなかったとしても気に入られなかったら居づらくてやめるということもあると思います。
 しっかりとした会社なら、気に入らないなんて理由でやめさせたり処罰することなんてできないでしょうけれど、やめさせたり、処罰したりしなければいけない時には、定めに従って処分することだろうと思います。
 そもそも禁止事項というのが明文化されたものなのか、色紙に書いて貼っただけのものなのかわかりませんが、処分に関する定めもないことから悩まなければいけなくなったのだと思います。そのへんの会社の不備を教えてもらったのだから今回のことはお礼を言って終わらせてはどうでしょうか。次回までに整備しましょう。

 また、周知はどのようにしていたのか、たとえば禁止事項を月一回読み合わせをしているとか、リーダーから話をしているとか・・。予防策を講じていなかったとすれば一方的に切り捨てることも如何かと思います。

 根拠がないのは会社側も渦中の職員の不祥事も同じ様ですね、疑わしきは罰せずの言葉の通り確証のないものはどうしようもありません。確かめることをしなければいけませんね。その行為そのものがその職員に対して注意を与えるのと同じ効果を持つと思います。警戒し控えることに期待しましょう。その上でその後非行が確実なものとなった時にしかるべき対処をすればよいと思いますがいかがでしょうか?

 現時点ではその職員を貶めるために誰かが悪い噂を流した可能性も考えられると思います。…いや、きっとそうではないと思いますが、相談者の書き込んだ内容だけで争うとしたら勝てない不確かさがうかがえます。処分どうこういう以前にやるべきことがあると感じました。

 無断欠勤や遅刻が動かし難い事実なら就労規則にのっとってしかるべき対応をするだけです。

 他の職員がチクった・・・それは会社(管理責任者)の不備・不足に対する不満であり、問題の職員との不仲であることは間違いのないことだと思います。そうなる前の対処・対応にも問題があったと考え、今後の糧にするしかないと思います。
 
 

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No.58951:Re: 会社の決まりを破った職員に対して[ベガ]ID:poqJi7h9 2015/04/05 22:33
事業所に就業規則はありますか?

労基法上では10人以上の雇用者がある事業所は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出義務があります。又10人未満の事業所では届出しなくても就業規則は有効とされています。
就業規則では@休憩時間、休日、休暇、就業時転換 A賃金 B退職に関する事項(解雇事由を含む)の3項目は絶対的必要記載事項です。

事業所の規定を守らない場合(遅刻・欠勤・就業態度が悪いを含む)はBの解雇理由に相当すると考えられます。
解雇は30日の猶予機関が与えらえますが、30日分の賃金を支払えば即日解雇も可能です。

介護事業所にとって個人的な付き合いは事業所に執っては死活問題となりかねません。
詳しいことは労働基準監督署に問い合わせて下さい。
web上で「就業規則」で検索すれば作成例等がヒットします。