No.62921 事故かどうか。事故の場合に過失があるかどうか。
@利用者側からの施設側に対する過失の証明
A施設側からの利用者側に対する無過失の証明
どちらも立証は難しいでしょう。そして、@は、介護状況を全て録画しているのでもない限り、立証しようがない。そこまでの事をしている分けがなく、する義務もない。裏を返せば、施設側に@の義務はない。施設側でさえ立証が難しい内容なので、利用者側のAは尚更。
施設側の過失の場合。
*与えてはいけない食事形態で提供した
*介助方法が間違っていた
*誤嚥を確認していたにも拘らず対処しなかった
*本人への観察自体を怠った(※)
が想定される。この場合も、
「食事形態も介助方法も正しく、起こしていた誤嚥は適切な観察をしていても発見は困難」という状況なら、例え「ショート利用中の誤嚥」が事実だとしても、事故回避は困難な(防ぎようがない)ため、施設側の過失は無しとなる。
>送迎にて帰宅したのですが、降車時から様子がおかしい為、
「本人への観察自体を怠った」に関しては、過失の可能性が懸念される。乗車中、又は降車直後に様態が変わった、とは考え難いので。
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発言一覧
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- ◆62920: ショート利用後 [ひいらぎ] ID:IVM8ppzV 2023/03/13 14:19
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└◇62921:
事故かどうか。事故の場合に過失があるかどうか。
[ケアマネ・ストロンガー]
ID:bhd3SXwc
2023/03/18 01:12